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母が亡くなり母の銀行の貸し金庫が凍結されました。
その中には、相続に関係の無い早急に確認したい重要書類が入っています。銀行に問い合わせると、遺産分割協議書がないと、開けないといわれるのですが、そのとうりでしょうか?
相続人全員の立会いもしくは、開庫に立ち会えない相続人からは銀行に提出する委任状があれば開く事ができると思っていたのですが・・・?
どなたかどうぞ教えてください。

A 回答 (2件)

相続人全員であることを証明するに足る戸籍等をそろえること。


相続人全員が身分証明を持参して立ち会うこと、または、立ち会えない相続人からの実印を押印し、印鑑証明書を添付した委任状をそろえること。
この状態であれば、銀行は拒否することはできないはずです。

被相続人の意思表示と同視できる、「被相続人の権利義務を承継している相続人全員の意思」であれば、拒否できないはずです。
拒否されたならばその「理由」を確認することです。
この場合には、その「理由」について弁護士等に適法性を確認することをあらかじめ伝えておくといいでしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答、有難うございました。週明けに早速、市役所へ行き、戸籍など必要書類をそろえたいと思います。

お礼日時:2005/02/13 15:50

まずは貸金庫の使用規約を確認するのが先決です。


基本的には、その規約(約款)に沿っての手続きを行うことになります。「母」さんが規約を書いたものを無くしておられても、銀行に請求すれば見せてもらえるはずです。

本件では、かなり急いでおられるようですので、規約を取り寄せるのと同時進行で、開庫の協議を進められてはいかがでしょうか。

回答までには、情報が少なすぎます。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。週明けに早速、必要書類を取得すると同時進行で、銀行の使用規約を確認します。面倒な困ったことにならなければよいのですが・・・

お礼日時:2005/02/13 16:02

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