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ご覧頂きありがとうございます。
相続の特別受益について教えてください。

30代後半になる弟なのですが、十数年前に単身上京しました。
その際、無職で部屋を借りることができないため父親名義で賃貸を契約し、家賃は父親の口座から引き落とされています。

当初は、仕事を見つけて家賃を払うよう両親から弟に話をしていたのですが、支払われることはなく、こちらからの連絡(電話や手紙)も無視するようになりました。

仮に期間を10年とし、更新費用などを無視しても、父が支払った家賃は
家賃5万円×12ヶ月×10年=600万円以上となります。
決して裕福な家庭ではなく、介護を目の前にして蓄えがほとんど底をついている状況です。

もし、この状態で父が亡くなった場合、父が払った家賃(約600万円)は、弟への特別受益として認められるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

他の相続人が 同等の援助を受けず 弟だけが援助を受けたら 特別受益となります。


家賃でも 大学の授業料でも 同様です
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございました。
なかなか自分達のような家賃援助のケースが見当たらなく、また特別受益は認められにくいと聞き不安でしたが安心しました!
本当にありがとうございます。

お礼日時:2016/06/03 21:07

>弟への特別受益として認められるのでしょうか?


認められるのではないですか?
父(敬称略)の相続財産として考えてよいでしょう。
生活の援助していたともとれますが、
手紙を送って自分で払えといっていたのですから、
そのあたりで何か残っていれば(弟の返信など)
確実ではないですか?

しかし家賃に使った分の借金分をあなたが相続して、
取り立てることになるんですかね?
その分を他の相続財産と相殺して、弟分を減らす
のは問題ないでしょうが....
モメルネタには違いないです。A^^;)

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございました。
残念ながら手紙での返事が来たことがなく、送る時も内容証明のようなもので送ってはいないため記録という点では弱いのですが、まだ元気なうちに何かしら記録を残してもらおうかと思います。
この家賃負担で両親の預貯金がほとんど無くなってしまい、後は両親の住む土地家屋だけなのですが、父に万が一の事があった時、遺される母に対し弟が相続分と称し金銭を要求をする可能性があるため、揉めはするでしょうが対策を講じていきたいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2016/06/03 21:03

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