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- 回答日時:
養子縁組していない限り、E、FはBの財産の相続権はありません。
唯一相続できる可能性は、男Dより先にBが死んだ場合です。
この場合は、男DがBの財産の1/2を相続します。(配偶者Dは1/2、子Cが1/2が通常の遺産分割です)
男Dが亡くなった時に、Bから相続した財産が残っていたら、E、Fが相続できます。
男Dが先に亡くなった場合は、Dの財産の内、Bが1/2、E、Fが合わせて1/2を相続します。
この後、Bが亡くなった場合は、Bの財産の全てをCが相続します。
したがって、BがE、Fに財産を残したい場合は、養子縁組するか、遺言書を作成する必要があります。
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