
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ご質問のポイントは
あなたに収入や資産があるかないかです。
あなたに収入があり、資産があれば、
その資産を相続される相手は
ご主人とあなたの子になります。
あなたが遺言を書いて、あなたの財産は
あなたの子に全部相続するとすれば、
少なくとも3/4はあなたの子に相続
できるでしょう。
あなたに収入がないとしても、
あなたの資産を増やしておくのが
ポイントです。
ご主人との話し合いですね。
①不動産の名義を換える。
長年の夫婦であれば、税金の特例が
ありますが….
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
②明に贈与をして、贈与税を払う。
贈与することで相続の影響を
避けられます。
影でコソコソやっていると、
相続時ご主人の財産とみなされて
もめる可能性大です。
③一括支払の終身保険などの生命保険
により、受取人をあなたかあなたの子に
する契約をご主人にしてもらう。
相続税はかかりますが、生命保険の
特別控除があります。
④あなた自身が稼ぐのが堅実
あなたの収入が一番確実な財産です。
生計はご主人、あなたの収入は将来の
ために。
がよろしいかと思います。
いかがでしょう?

No.3
- 回答日時:
No.1です。
いえいえ、私も勘違いしたみたいですみません(汗)
当然、アリですよ。
私も別れた前夫の所に娘がいます。
今は自分の生活費だけで精一杯ですが、月一で会っては美味しいものを食べたり、洋服を買ってあげたりしています。
是非、お子様に残してあげてください。
微々たるものでも貯まれば財産です。

No.1
- 回答日時:
初めまして、こんにちは。
私の父の話ですが、80歳を過ぎてますので余命いく年もなく相続税が掛かると心配し、家族全員の名義で銀行に貯蓄しています。
父81歳、母も同い年で私がバツイチ独り者51歳と2つ下の弟家族がいます。
弟家族の全員分に預金(定期)があります。
昔は自由に他人名義の通帳が作れましたが、今では本人確認できる書類があれば、通帳が作れると思います。
積み立てでも前妻の実子さん名義の通帳を作り、残してあげることが出来ます。
そうすれば、財産分与で税金は掛からずに済みますが、限度額を越えない程度なら問題ないと思います。
ただ、あなたの家族が暮らしてゆく生活費も充分に考えなくてはならないので、無理はなさらないでくださいね。
早速の回答ありがとございます。
私の拙い文章で誤解を与えてしまいすみません。
口座を作るとしたら私の一才半の子供のみです。
そこにお金を少しでも移すことにより前妻の子に渡すお金を減らしたいと思っています。もちろん全く渡さないとかそういう話ではないのですがやはり我が子が可愛いです。そのために出来ることはしたいと思っています
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