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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
追記です。
ご質問は、あなた自身が旅立ったときの話で間違いないですね。
それなら前夫との子が、亡夫と養子縁組しているかいないかは関係ありません。
あくまでも、あなたの相続人であるかどうかだけです。
No.5
- 回答日時:
>私が死亡した場合は、私が相続した2分の1について私の連れ子には相続権はないの…
あります。
被相続人の財産 (遺産) に、もともと被相続人自身が築いた財産か、贈与や相続などで得た財産かの区別はありません。
現夫との子も前夫との子も、あなたの実子である以上は全員均等に相続権があります。
大変失礼な例えですが、もし、夫が初婚であなたととの間に子供ができず連れ子だけ残ったとしたら、夫が先祖代々から受け継いだ財産の全てが連れ子のものになってしまうのです。
夫の親戚にしてみれば、何の血縁関係もない者に家ごと持って行かれるのは、いささか理不尽な話ではあるのですが、それが現在の法律なのです。
No.4
- 回答日時:
まず亡くなったご主人と連れ子の間で養子縁組しているかどうかが重要です。
もし養子になっているなら、法定相続割合はあなた1/2、子供2人が1/4ずつです。しかし養子縁組していないならあなた1/2、二人の間にできた子供1/2になります。
なおあなたが亡くなった場合は2人の子供が半分ずつ相続することになります。
それと、この割合はあくまで「法定相続割合」なので、実際にはこの通り分ける必要はありません。遺産分割協議が整えば誰がどれだけ相続しても構いません。もっとも子供が未成年のうちは「代理人」を立てる必要がありますが。
No.3
- 回答日時:
養子縁組されていたらあります。
儀父の遺産は 儀母と旦那様の家族で分けます。
母親が50%残りを兄妹で分けます
旦那がその時点で無くなっていたら旦那の子供がその権利を貰います
生きているときは貴方も子供も関係ありません
あくまでも血の流れです
旦那が亡くなったら半分は貴方残りを子供で分けますが
養子縁組をしていないと貰えません
この子には前の父親の財産が貰えます
財産は借金も相続します
土地の相続はその価値により現金で相続税を支払います
結構大きな現金が財布から出ていき
空き地やぼろ屋が残り売れに売れないという人もいます
No.2
- 回答日時:
ご主人(後夫)の相続では養子縁組していない限り権利はありませんが、
主さんが被相続人となれば、その財産は「連れ子」さんにも後夫さんとの子同様、権利が発生します。
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