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父親が他界して財産は借金しか無かったので相続放棄してでもポケットマネーとかはある場合、それを自分の物にしたらだめなのでしょうか?

A 回答 (5件)

厳密に言えばだめでしょう。


第三者立会いの下で金額を明らかにし、あくまでも相続放棄した遺族として預かり保管するまでです。使ってはいけません。新たな相続人等が決まり次第、引き継ぐ必要があります。

ご質問のケースを良しとしたら、タンス預金などで札束や金塊が家の中にあったら、同じことが言えるのではありませんかね。ポケットマネーなどといえる金額かどうかは、人それぞれ違うでしょう。

相続手続きなどで遺産分割協議書類を作成しますが、その過程で普段お持ちになりそうな金額だと思われる金額を明記し、代表格の人が相続したような形にしたりします。そうしないと税務当局から、1円単位までお金を使って財布に何もない状況でなく案る人はそうはいないと言われかねませんからね。
そういった性質のものでもあり、借金の債権者に対する立場として、1円でも使えば放棄が無効となり、債権者は遺族から回収できるわけですからね。
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ダメですね。



民事事件の問題としては,民法921条の法定単純承認の問題となるでしょうし,その適用がないとしても他人物の窃取になるので,民法709条の不法行為責任を追及されるおそれがあります。
後順位相続人が相続人になってその行為を是認するなら別(民法921条3項ただし書き)ですが,相続権のある人の全員が相続放棄をした場合には,債権者からの申し立てによって相続財産管理人が選任されるかもしれません。その相続財産管理人に,あなたがポケットマネーをガメたことが発覚した場合には,そのことを家裁に報告することになるでしょう。その結果,相続放棄の効果が否定され,あなたが債務の全額の支払い義務を承継することになるかもしれません。また相続財産管理人が選任されたことにより生じた費用,特に管理人報酬については,あなたが負担を命じられることになるかもしれません。

刑事事件の問題としては,刑法235条の窃盗罪か,235条の横領罪の適用を考えることになるでしょう。そのどちらも親族相盗例(刑法244条,255条)規定があるものの,相続放棄をしたことによって,社会的には他人と同じ扱いになります。
親族後見人が被後見人の財産を横領した事案では,横領の被害者と加害者の関係が子の親族であったとしても,親族相盗例の条項の適用は否定されていますし,また量刑に当たっても考慮する余地はないという最高裁判決があるので,窃盗または横領の罪に問われる可能性は否定できません。
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ダメです。



バレたら相続放棄が出来なくなります。

お父さんの借金を背負うことに
なります。



(法定単純承認)

民法 第921条

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

1,相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を
超えない賃貸をすることは、この限りでない。

2,相続人が第915条第1項の期間内に
限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

3,相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、
相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、
又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって
相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
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相続財産管理人が選定されるまで手を付けずに保管し、相続財産管理人に引き渡す必要があります。


https://smtrc.jp/useful/knowledge/souzoku-hourit …

金額によっては葬儀費用に充てるという方法がありますが、もう葬儀は住みましたよね。
https://www.daylight-law.jp/inheritance/archive/ …
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ダメです。

資産も負債もすべて相続します。

ポケットに入っていた現金までは調べないでしょうけれど。
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