No.3ベストアンサー
- 回答日時:
財産分与ではなく相続です。
相続税を払えば、相続人が自由にできます。
ただし、配偶者の親御さんが亡くなれば、相続した分は配偶者固有の財産であって、あなたの資産ではありません。
離婚をしても財産分与の対象にはなりません。
配偶者が先に亡くなれば、あなたが相続する資産という事にはなります。
必ずしも現金ではなく、土地や家などの不動産の場合もあります。
被相続者に借金があれば相続放棄もできます。
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