いちばん失敗した人決定戦

現在、主人名義の口座に預金が二千万入っていて、主人が死んだ場合は、相続権のある人間の身分証明として、印鑑証明・戸籍などを揃えな いと預金が死亡届けを出した段階で、凍結されると聞きました。=つまり、先妻との間の子にも、印鑑証明・戸籍を出して貰わなければ口座が、凍結されるのでしょうか?

そこで、お聞きしたいのですが、現在の預金全てが主人名義です。

先妻との間に、主人は四人ほど成人を超えてる子がいるのですが、数十年間全くの疎遠&各自が何処に行ったのか解らない&かりに、子を見つけだしたにしても、四人が身分証明を揃えて貰える保証がないどころか、大人になった子供達に、先々、どんな事があっても、お互いに頼み事をしないと、喧嘩別れで主人が昔 子供四人と絶縁しているので、他人以下です。間違いなく先妻との子に身分証明を出しては貰えません。主人が死んだ時にも、何も助けないし葬儀も、墓参りも行く気はないと言われたからです。

主人と先妻が17年前に離婚し、ダイブたってから、私と知り合い4年前に主人と再婚したので、私が主人を略奪した訳でもなく、主人も、子供が4人とも成人するまで、養育費を全うしたんですよね。養育費が終わるまで、一人独身でやりたい事もせず、やっと多額な養育費が済んだので、自分の後半期の人生の為、私と再婚を選んでくれた訳です。

先妻との離婚原因は、先妻の浮気で17年前に離婚したのですが、子供が成人してからも、子供は我が家の預金を狙っていて詐欺まがいな事で主人から数百万奪われ、主人は今後は預金を自分の老後資金に当てたいからと子供にそれを伝えたら、逆ギレされて子に突っぱねられた状況です。なので、主人も裏切られた感情で胸が苦しくなり、心もなくなり絶縁になりました。


そうなると主人他界後現金が凍結され、子に印鑑証明・戸籍などを出して貰わないと主人の葬儀代も出せなく困ってしまいます。自分なりに調べた結果、夫から妻へ現金を渡す段階で、年間110万なら、非課税に値すると聞き、地道に行っていますが、二千万全部は、約20年もかかり年数的にも法的にも無理だと思います。

子に一切、身分証明を出して貰わない方法で、凍結を防ぐ方法は今から考えておかなければなりません。

●ちなみに、別の事ですが先妻との子へも主人が先々死んだ場合相続権が有りますが、我が家は不動産を持っているので、それを抑える為に、遺言書作成をすれば不動産は守れると聞きました。

そこで、子への相続分は現金精算になりますが、遺言書を作成すれば、通常の二分の一ではなく四分の一に抑えられると知りました。なので、現実もう絶縁なので残りの現金の四分の一にしてもらうつもりでございます●


●~●についてよりも、主人他界後の口座凍結の問題が大変に困ります。夜も眠れないくらいです。

二千万の預金をそのまま全額私の口座に移してしまうと、約七百万の贈与税がかかるのを知りました。対策として、負担にならない程度に、考えてる後妻さんのおられるようですが、私には知識がなくサッパリ解りません。 

私のケースの場合、どのような方法が一番負担がなく済むでしょうか?

夫婦して大変困っています。すみませんが、アドバイスをお願いします。m(__)m

A 回答 (7件)

[金融機関には亡くなったことを申し出ない限り凍結はされません]という記述がありますが、誤りです。


このサイトは多くの方が見られ参考になさってるので、明白な間違いは既述した方を誹謗中傷するつもりはありませんが、訂正しておきます。

金融機関は「死亡の事実をしった段階で口座出金を止めます」
1 自社情報機関で得る。
2 死亡広告を見る。
3 職員が訪問して知る。
4 葬儀をみる。
5 相続人から死亡した旨申し出がされる。
などなど人の死亡を知る機会は多いのです。決して「亡くなったことを申し出ない{限り}凍結はされない」のではありません。

逆もありでして、東京在住の方が愛知県の金融機関口座を持ってるとします。転勤族ならありえる話です。東京で死亡した方の情報を愛知県で知ることができてなくて当然でして、口座凍結されてないケースです。
銀行に言わせれば「知らんかった」ですね。

前の回答で「税理士に相談」を勧めましたが、士業に相談するのを夫が嫌がるのでしたら、困りものです。
相続にからむ問題で、最もやっかいなのは「遺産を残して死ぬ人」が、協力的でない場合です。
資産家で相続税が出るからと、息子や娘が相続税対策を立てても、亡くなる本人が「知ったことではない」という場合などは、いかに有効な相続税対策を考えても絵に描いたもちです。
実行できないのです。
そして、相続が発生(死亡すること)して、わいわいするんです。
その上に、このような方に限って「わけのわからない遺言を残す」可能性が高いのです。

相続税に関する専門家は税理士です。
手続きとして遺産分割協議が揉めたときは弁護士が登場しますし、不動産の名義変更手続きは司法書士が担当です。このように「士業」はする仕事が専門化されてますので、まずは税理士に相談して「仕事の振り分け」をしてもらうのも良いです。
弁護士がすべて行えるのですが、実は「相続税の申告書を作れる弁護士」は全国でも稀有です(いないとは言いません。非常に少ないです)ので、弁護士が知ってる税理士に丸投げされるだけです。
そして節税を考えない遺産分割などした場合に、税理士が弁護士に指導をするというケースまででます。
弁護士は「争いを静かにさせればよい」目的があるので、節税など考えなくてよいわけです。

相談する時には、夫がどのような性格であるか、知識はどの程度持ってるか、相続問題の解決についてどの程度積極的に関与してくるかが「第一」の問題というわけです。
次が「今、所有してる資産は何か」です。
預金の話だけしていても、だめですよ。
不動産、預金、生命保険契約、株式、そして動産。
動産などほとんど価値が認められませんが、なん百万円とする腕時計をいくつも持ってる方がいます。
時計というよりもジュエリーなんです。これは無視できない「資産」です。

縁起でもないですが「今、死んだらなにが残るのか」を一覧表にするといいです。
頭の中で「あれと、これと」考えているより、税理士に説明する時など必要です。

そして今のうちに「夫が生まれてから、現在までの連続した戸籍」を収集するようにします。
口頭で「前妻がいて、子がいて、その名前は」と情報を得てるよりも戸籍を取って確認をしておくべきです。
戸籍をとる時に「戸籍の附票」を一緒に請求して交付してもらいます。
戸籍の附票には、その戸籍における最終的な住所が記載されます。「どこに住んでるかわからない」つまり住民登録地に住んでないケースもあります。
少なくとも「最終的な住民登録地」は知ることができますので、ご質問者の言われるような「どこにいるかさえわからない」状態からだいぶレベルアップできます。

なお、NO5様の回答につけられたお礼内のURLは税理士作成の記述がされてますが、夫所有物のお金を妻の定期預金にしたので、当然に贈与税が課税されているケースを紹介してます。
 この説明が回りくどいので、わかりにくいです。
夫のお金を「生活費」として妻に渡す、あるいは妻の口座に振込した場合には、その金額が妥当な金額なら贈与税はかかりません。仮に年間110万円を超えてもです。贈与ではなく、夫婦の生活費を妻に渡してるだけだからです。
 また、そのお金が使いきれない分が溜まったら、その溜まった分は贈与であるという解説がされてるサイトもあります。ウソですから。
 一度生活費として渡せば贈与税は「その時点で課税されるものではない」のですから、残りが溜まった分(通帳の残高になってる額)は通帳の名義人のものです。
これを「元々夫のものだから、夫の財産」というめちゃくちゃな記述や、夫の財産ではないが贈与をされた額だという記述をしてるサイトもあります。ウソです。

相続税と贈与税にからんだ「色々な記述」は、それ違うぞというものが多くありますので、ご質問者におかれては「ネットで得る情報などを信頼してはいけない」態度を持つようになさってください。

私の記述にも「それちがうよ」という意見がつく可能性もあります。
それは承知で記載してます。
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この回答へのお礼

こんばんは<(_ _)>

私の視点になり、色々助言頂き どうも有難うございます!!

とても細やかに、バランス良く書いて頂き頭に入るまで、
何度も読ませて頂いています。

NO5さまのお礼文で張り付けましたリンク先まで、目を
通して頂き、ご意見が本当に参考になりました。

商売柄、気にして見ている方の不安を煽る為に、大袈裟に書いてい
るのでしょうか!?

確かに私も、ビックリしてあおられました。

そうなると、お金支払ってでも 相談しに行きたくなるのが
人間の心理なので・・・。



>相続税と贈与税にからんだ「色々な記述」は、それ違うぞというも
のが多くありますので、ご質問者におかれては「ネットで得る情報な
どを信頼してはいけない」態度を持つようになさってください。

はい  確かに そうですね。サイトなど丸っきり反対の意見も書いて
有る場合が多々有りますので・・・。あくまでも、参考程度に留めて
老いた方が良いですね。

死亡後の口座凍結に対しても、先々マイナンバーで口座も紐つけされる
ので、私もすぐ凍結になると覚悟しています。

なので、私と同じ立場の賢い奥様達は、せっせと裏工作に走っている
訳ですね。


主人も、素の気持ちでは子に対する愛の感情がない為、遺言書作成など
やる気では有るみたいです。

万が一、私と知り合っていなくても、子へは自分の財産を託すの
は、考えていない気持ちで、あちらが申し立てたとしても遺留分=四分の
一の最小限に収める気持ちがあったらしいです。残りは、自分の墓を守って
いる霊園に寄付するよう遺言書を作成するつもりだったようです。

現金は有るからいけないんだ=細々と生きていければ良いので、
最小限しか残しておかなく夫婦で使ってしまえば良いんだ方的な考え方の
人です。

確かに、本人の言っている事は、言えてるのかも知れませんが・・・。

私は、子に対しては、どんな子でもあちらが望めば遺留分=四分の一
は、相続する権利があると思ってます。

感情は別ですから、道理に基いて考えていけば良いと思ってます。

色々と参考になるご意見を、有難うございます 

ご迷惑でなければ、また 縁が有りましたら、ご意見を頂けたら
嬉しいです。  宜しくお願いします <(_ _)>

お礼日時:2017/01/28 18:02

>夫のお金は夫婦のお金



これは非常識ですよ。
あなたの立場でしか考えていないです。
言い換えれば、
妻のお金も夫のお金
です。

あなたはどれだけ財産が
あるのですか?
自分の財産を用意していますか?

>何故妻が自分の口座に積んだ場合、
>税金がかかるのかと、
>夫婦なのに他人扱いの判断なので、驚きました。

生活はふたりのお金でやっていくのです。
ふたりで生活費を拠出してやっていく。

しかも、

★1.6億までは妻には相続税はかかりません。

ということです。

あくまで、生活費以外、
ご主人の財産はご主人の財産です。

>生保に対しては、主人は協力的では有りません。
つまり、ご主人は
ご主人の財産はご主人の財産
としてどうするか考えている
ということです。

あなたはあなたで生活をどうしていくか
考えておく必要がありますよ。

ご主人の年金は、前妻に分割されており、
老齢年金も、遺族年金もその分減ります。

あなたのためです。
自立して生活できるようにしておくことを、
よく考えて下さい。
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この回答へのお礼

こんばんは <(_ _)>

色々な角度でのご意見をどうも有難うございました。

仰るように、色んな事を考慮して考えて行きます。

気が付かせて頂きどうも有難うございました!!

お礼日時:2017/01/28 17:33

そんなに心配しなくていいですよ。



金融機関には亡くなったことを申し出ない
限り凍結はされません。

ご主人は、その2000万以外に不動産等、
どのぐらい資産があるのですか?
少なくとも奥さんへの相続税は配偶者の
特別控除で1.6億まで非課税です。

よくある話として、亡くなった人の口座
から、親族の一人がお金が引きだして、
自分のものにしてしまったとか、そういった
ことでもめたりするのですが、税務署は、
口座から引き出された事実等をみて、誰の
財産か判断します。
それを正直に亡くなった人の相続財産と
申告すれば、何も問題はないのです。

現状で生活費等が全部ご主人の口座で
まかなわれているということなら、
それを見直しましょう。

奥さんの口座を開設して、そこから生活費
を捻出するような形に変えていけばよいの
です。

その口座に年間の生活費ぐらいのお金を
移した所で何も問題はありません。
例えば、年間200~300万のお金を奥さんの
口座に移し、そこから光熱費、保険料、
クレジットの引き落としをしていれば、
よいのです。

それが夫婦、家族の生活であり、
生計を一にするという意味です。

このニュアンス分かりますか?
ご主人が亡くなっても当面の生活が
できるようにしておく、葬式費用を
出せるようにしておくことに、何も
問題ないのです。

問題は全く使いもしないお金なのに
夫の口座から妻の口座へ移動があり、
そのままとなっているようなお金は
夫のものか、あるいは妻に贈与された
お金となってしまうのです。

さらにご主人が確実に奥さんに渡したい
お金があるならば、生命保険に加入すれば
よいのです。
極端な話、2000万確実に奥さんに相続したい
と思っているなら、ご主人は死亡保険金
2000万の一時払いの終身保険に加入し、
受取人を奥さんにすればよいのです。

その場合、ご主人が亡くなれば、奥さんに
2000万の保険金が支払われます。
(保険金殺人とかでない限り…A^^;)

その2000万は相続税のみなし財産として
課税対象となりますが、
500万×法定相続人数の基礎控除が
ありますし、先ほどの1.6億の配偶者の
特別控除がありますし、相続でもめて
その特例を受けられなくなったとしても
2000万は相続の解決を待たなくても、
奥さんが受け取れます。

一時払の終身保険は保険料2000万を
払って、2000万の保険金がおりる保険
ですから、それこそお金が凍結される
ので、金額はよく検討して下さい。

ということで、何も心配する必要は
ありません。

まとめると、
①生活用の奥さんの口座を開設して
 その口座のお金で生活をする。

②ご主人に受取人が奥さんの終身保険に
 加入してもらう。

ということで、あなたのモロモロの
心配は解決します。

どうでしょうか?
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この回答へのお礼

おはようございます<(_ _)>

安心するような内容なので、読んでいて気持ちが少し
楽になる事が出来有難うございます。

我が家は都内分譲マンションに住んで
います。

預金の半分の一千万をマンションの残
を支払うつもりらしいです。

↓このサイトを見て 不安になってしまった
んです。この内容だと、夫の収入から、
生活費のあまり分を妻が自分の口座へ入金
し散り積もった場合は、夫他界後相続税が発生
するような内容が書いて有る為ビックリしました。

http://www.gifttax.jp/news/000114.html

夫のお金は夫婦のお金なので何故妻が自分の
口座に積んだ場合、税金がかかるのかと、
夫婦なのに他人扱いの判断なので、驚きました。

知らないほど怖いものはないですね。

生保に対しては、主人は協力的では有りません。

ようは、凍結され自分の葬儀や墓を守ってくれる
事にこだわっていて自分が死んだら、私の生活より
も、全ては自分のようです。

法律に対しても説明しても解釈する機能が有りません

話を認識する力がないのです。

教えて頂いた事で我が家が出来るとしたら、
①です。

お礼日時:2017/01/28 08:02

[二千万全部は、約20年もかかり年数的にも法的にも無理]に。


法的に無理というのは「贈与税がかかるから」でしょうか。
考え方を変えれば良いのです。
贈与税程度は払ってしまえ、という考え方です。
確かに2千万円を一括で贈与すれば695万円の贈与税が発生します。
率にして34.75%です。高率です。

しかし、300万円なら贈与税は19万円です((300-110)×10%)。
率にして6、33%です。これは消費税より低いのです。また住民税率10%や、所得税率(300万円の所得ですと約20万円、実負担率は6、66%)よりも低いのです。
贈与税は高いので「絶対に避けるべき」として「法的に無理」と思われてるならば、この「実負担税率」を比べてみてください。
そのうけで「あれこれと争議になったら、弁護士費用や、そのための移動費用、宿泊費用までかかる」ことを考えるべきです。

毎年300万円の贈与契約書を作成して、預金口座に振込、贈与税申告して納税すれば良いわけです(※)。

この負担をどうにもならないぐらい大きいと考えるか、いざ相続が発生したときに、あれこれと「他人以下の人」と連絡をとり、頭を下げて遺産分割協議書に実印を押してもらうことを考えたら安いと考えるかです。

相続時精算課税の選択をして贈与を受けることも可能ですが、いざ相続時には、やはり法定相続人と相続税の話になり、その際には「相続時精算課税を選択して贈与を受けた財産が存在する」ことを他の相続人に知らしめることになりかねないので(相続税申告書は連名で作成するのが原則)、避けるべき方法だと思います。

なお「身分証明書、身分証明書」と何回も述べられてますが、知識に偏りがあるように見受けられます。
金融機関に提出する書類の中で、遺産分割協議書に実印が押され、印鑑証明書が添付されていれば、各相続人が銀行に出向く必要はありません。
遺産分割協議をしてる時間がなく、預金の引き出しを必要とする場合に、法定相続人は誰であるかを示すために「被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍」を金融機関に提示して「法定相続人全員」が「残された預金につき相続人Aが預金を引き下ろすことを承諾する」書面を提出します。
その際、実印を押して印鑑証明書も必要になりますが、そこで署名押印する人が果たして本人なのかどうかは金融機関の人間ではわからないので「身分証明書」が求められる事になります。

本来「遺産分割協議書」によって「〇〇銀行▲▲支店の預金はAが相続する」となっていれば、法定相続人が個々に「私が本人です」と身分証明書を提示する必要などない話です。
つまり「簡略なやり方」として法定相続人が全員そろって、上記の「死亡した人の戸籍」を見せて「我々が法定相続人全員だ」と証明し処理する方法があるだけです。
簡略な方法をしようとし、かえって「本人たちがどこにいるかわからないからできない」と悩むなら、簡略ではないですよね。

本質問例では「夫が死亡したさいには、財産が全部妻に移動してること」が理想的だと夫婦で納得されてるのでしたら、贈与税を負担してでも妻の名義にしてゆくのが賢明だと存じます。

贈与税が発生する=法的にできない。
この考え方を変える必要があります。

税理士の多くが「あれこれと考えて策を練るよりも、贈与税率が10%(300万円以下)の範囲で贈与税負担した方がすっきりする」という意見を持ってます。

税金を払いたくない気持ちは誰しもありますが、だからと言って策略を練ると「策士、策に溺れる」ことになりかねません。
申告して納税しておけば税務署はなにも文句をいいませんし、法定相続人である前妻の子も「妻の名義になってしまってる財産(預金など)」が「本当は遺産だ。お前のものではない」と言い出しても、贈与契約書と贈与税の申告書控えを見せれば、何も言えなくなります。

300万円を6回で1,800万円。それに200万円を一回。合わせて2、000万円の移動を7年間でできます。
贈与税は19万円×6+9万円で、合計123万円です。


夫婦で「どうしよう」「ああでもない、こうでもない」と悩んでるよりも、贈与相続が絡んだ悩みは「税理士に相談相手になってもらう」が良いと思います。
税理士に相談して「じゃ、それで行きましょう」と言われたら、毎年の贈与税申告書作成報酬(3万円程度)は支払いされたらどうでしょうか。
年額3万円程度が税理士顧問報酬だと思えば、安い額です。


一番最初の年に「夫は妻に2,000万円を贈与する。毎年300万円を6年、最後の年に200万円を贈与するものとする」契約書を作成すると「一番最初の年に、2,000万円を贈与した」とされますので、気を付けましょう。
毎年、毎年、できたら日付を変えて贈与契約書を作成しておきます。
夫婦と言えども、このときは実印をおして印鑑登録証明書も添付しておきます。
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この回答へのお礼

おはようございます <(_ _)> 

大変詳しくご説明して頂き有難うございます。

色々な計算法があるのですね。

やはり専門家できいてみるのが一番ですし、
決まった以上は割り切れますね。

主人が中々専門家の所へ行こうとしない
性質で、ものを簡単に考えるとこがあり
その辺も大変にストレスになります。

話しても解釈できる機能がないんです。

でも、凍結で自分の葬儀をあげて貰わない
のは困るとか、子へは金はやらないとか
自分勝手なので、どうしてよいか解りません

何だか疲れてしまいました。

少し一休みをして、教えて頂いた事を参考に
考えてみます。

それでも、主人が納得しなければ、預金があるうちに
離婚するかも知れません。

愚痴ですみません <(_ _)>

お礼日時:2017/01/28 07:48

>死亡届けを出した段階で、凍結されると…



そんなことは制度としてありません。
市役所が市民の個人情報に属することがらを、目的外の第三者に漏らすことはあり得ません。

銀行が口座を凍結するのは、風の便りが届いたときです。
死亡届とは関係ありません。

地方なら新聞に訃報記事が載ることも多いですし、都会地でも行員の誰かがたまたま聞きつけたとか、あるいは遺族から直接申し出られる場合もあるでしょう。
そんなときに凍結されるのであって、銀行に風の便りは届かず、遺族からの申し出もなければ、そのままです。
カードとパスワードが分かっていれば、ATM で引き出すことも可能です。

>子に一切、身分証明を出して貰わない方法で、凍結を防ぐ方法は…

論点がずれています。
考えなければいけないのは、銀行の凍結ではなく、相続問題です。
いかにこれまで交流がなかったとはいえ、実子である以上、正当な法定相続人です。

夫の遺産の半分は現在の配偶者であるあなたのもの、残り半分は夫とあなたの子供に加え、夫と前妻との間の子ども全員で等分です。
あなたとの子供も前妻との子供も均等です。

夫が法的に有効な遺言書を残し、その中に
「前妻との子供にはびた一文やらない」
と書いてあったとしても、遺言書で廃除された法定相続人には、少なくとも法定分の 1/2 は請求する権利があり、これを「遺留分減殺請求権」といいます。

>年間110万なら、非課税に値すると聞き、地道に行っていますが、二千万全部は、約20年もかかり…

それは「連年贈与」と言い、一度にまとめて贈与があったと解釈されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

>遺言書作成をすれば不動産は守れると聞きました…

誰に聞いたのですか。
預金であろうが不動産であろうが、「遺留分減殺請求」を起こされたら同じです。

>どのような方法が一番負担がなく済むでしょうか…

素直に法定割合で分けるのが、一番もめ事のない方法です。

>二千万の預金をそのまま…

二千万 + 不動産の遺産があるなら、いくら最近は交流がない子供とは言え、判子ぐらい簡単に捺してくれるでしょう。
独り占めしようという考えがそもそもの間違いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

おはようございます <(_ _)>

大変詳しく説明して頂き有難うございました。

死亡届後凍結されると言う方とそうじゃない方
二通りで、正直どちらが正しいのか判断に迷って
います。

リンク先まで張り付けて頂き 有難うございます。

後程、熟読してみます。

お礼日時:2017/01/28 07:36

死亡届を出した時点で凍結されます。


子供全員云々は関係有りません。
余程の肉体的、精神的苦痛を受けた相手を、法定相続人から外す事は出来ますが、これは徹底的に事実を調べられます。

1番良いのは、ご主人が遺言状をキチンと残しておく事。
4人の子供たちには相続させないの旨。
いずれお子さんは遺留分請求訴訟を起こすでしょうから、その時に支払えば良いです。

全額、2000万を奥さんの名義、口座となると、勿論毎年110万もですが、配偶者控除わくを目一杯使う事。

不動産をお持ちなら、不動産は1人の相続にしないと、複数で持つと、売る時、または二次相続の時にもめます。

不動産は奥さんに、全財産を奥さんに、との遺言が有れば、4人は遺留分しか貰えません。



貴方のお気持ちわかりますが、ご主人の実子なので法定相続人です。
奥さん半分、残りを4人で分けます。負の財産も含めて。
奥さんには
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この回答へのお礼

おはようございます<(_ _)>

大変詳しく教えて頂き有難うございます。

先ほどの回答者さまにも、お礼文で書きましたが
遺留分の四分の一は覚悟しています。

主人は体力がなく虚弱体質です。

後、数年しか働けなく年金と預金から食つなぐ形
になると思うので、残りの資金は、今ほど残らない
と想像しています。

一回り上などで介護もいずれ私にやってくるでしょうから
資金が必要で減っていく一方かと想像しています。

なので、私も主人他界後、一人で生きて行かなきゃならないので
、二分の一はあげれません。

主人の事を先妻の教えで貢君としか見てなく心のない
子でも、子は子ですから、遺留分の四分の一が妥当かと

それが、金銭的にも心理的にも精一杯でこざいます。

もっと、実父と子の縁が深ければ、こんなに悩まずに
済んだのですが、仲へ入って見ないと解らないものです。

お礼日時:2017/01/28 07:33

>先妻との間の子にも、印鑑証明・戸籍を出して貰わなければ口座が、凍結されるのでしょうか?



その通りです。
どんな事情があっても、親子と云う関係には変わりがありませんから。
但し、質問文から推測すると、千歳の子供さんに相続放棄をしてもらう方法しか無い様に思います。
但し、これはあなた一人では難しい様に思いますので、万一の時には弁護士さんなどにご相談ください。

>遺言書を作成すれば、通常の二分の一ではなく四分の一に抑えられると知りました

遺留分の事ですね。相手が遺産相続を請求しなければ、遺言通りでそのお子さん達には1円も上げなくても良いのです。

>夫から妻へ現金を渡す段階で、年間110万なら、非課税に値すると聞き、・・・

贈与税の話だと思いますが、これはお止めなさい。
110万づつ何年も続くと税務署に贈与税逃れと見做されて、税務調査されます。
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この回答へのお礼

おはようございます <(_ _)>

とても解りやすく説明して頂き有難うございました。

>遺留分の事ですね。相手が遺産相続を請求しなければ、遺言通りでそのお子さん達には1円も上げなくても良いのです。

変な話しですが、先妻は病的に浪費癖が強く後先考えずに現金を使ってしまう癖があるらしくその母に育てられた子も、当たり前のように、かなり浪費癖です。なので、相続放棄はしないと思います。実父を騙してでも過去に奪い取りましたので。


>贈与税の話だと思いますが、これはお止めなさい。
110万づつ何年も続くと税務署に贈与税逃れと見做されて、税務調査されます。

そうですね 明らかに通帳に経歴が残ってしまうので、贈与税逃れと見做されてしまいますね。

子の遺留分の四分の一は覚悟しています。 二分の一は心理的にも無理です。そこは正直に言います
がどんな子でも一応は子なので、引き継ぐ権利があると思うからです。

お礼日時:2017/01/28 07:21

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