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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続はプラスの財産もマイナスの財産も対象になります。
何をどこまでお願いするかによって頼む人も変わってきます。総合的に丸投げできる業者もあります。
遺言が無く、相続放棄しない場合の手続きはざっくりこんなイメージです。
1.相続人を確定する(亡くなった人の戸籍抄本を生れてから亡くなるまですべて集めて確認する)
2.各資産の相続実手続きをする(亡くなった方の名義の全金融機関の口座、資産分です)
3.相続税の対象か計算し、必要なら納税する
4.亡くなった方の確定申告をする
弁護士さんは基本相続がもめそうなときに頼むイメージでしょうか。
司法書士さんは不動産登記の変更も伴うとき頼むイメージ、
行政書士さんは不動産登記以外の書類作成をお願いするイメージです。
誰にでも頼めますが、一部できることとできないことがあります。弁護士さんは費用も高いと思います。
質問者さんがどういうお立場で、亡くなった方がどういう資産をお持ちか分からないですが、
もし主な相続人であれば、まずは税務署の相談窓口に相続税対象か相談するのがいいのではないでしょうか。
商売されていた方だったら、懇意の弁護士や税理士さんがいると思うので聞いてみては?
死亡届が出されると、亡くなった方名義の金融資産を動かせなくなります。
金融資産を動かすにも、亡くなったが保険に加入していた場合保険金請求をする際にも、
亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍抄本、相続人の戸籍抄本が必要になります。
国税庁のこのサイト参考になると思います
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo31.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2016/02/06 20:28
今晩は。
今の気持ちは、何が住んでいるのか解らない頂の見えない山に、何の用具もなく登らなければならない。と言った感じです。
教えていただいたことを参考に頑張って登ります。
有り難うございました。
No.3
- 回答日時:
税理士へ依頼します。
ただし、不動産の名義変更登記申請は司法書士の領分です。
ほとんどの税理士は、司法書士との連絡を持ってますので「相続の手続きのうち、名義変更を頼む」と司法書士に依頼するか、紹介をしてくれます。
相続財産を分割するのに「争い」になるケースが多々あります。
この争いについての相談は弁護士です。
No.2
- 回答日時:
こちら↓をご覧になれば相続に関して行政書士と司法書士ができること/できないことが
すっきりまとめてあります。
http://www.sato-legaloffice.jp/page/shiho-gyosei …
内容次第ですが、10万円~15万円ぐらいかかると思いますよ。
相続財産が銀行預金や証券しかないのであれば、簡単ですから、銀行に持ち込んで
アドバイスしてもらいながら、自分でやれば費用はかかりません。
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