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相続に関する質問です
生前贈与と死後の相続では、どのくらい相続税が違うか?
教えて下さい。

A 回答 (3件)

生前贈与では贈与税が課税されます。


死後の相続では、相続税が課税されます。

生前贈与で相続税が課税されることはありません。
相続とは「死ぬこと」ですので、死後は相続しかありません。
ただし遺言で「おれが死んだら、土地を孫にやる」というのは遺贈と言います。
そして、遺贈と区別するために、生前贈与という言い方をします。
本来、贈与などは生きてるうちにするので、生前贈与などと言う言い方はしないという人がいますが、遺贈と区別するために使います。
遺贈の場合には相続税が課税されます。

税金計算するうえでの基礎控除と言われる「課税されない部分」が贈与税の方が小さいので、一般的に相続税の方が安い、とか、贈与税は高いと言われます。

所有してる財産額につき、贈与税と相続税を単純に比べたら贈与税の方が高いでしょう。
ご質問内に「財産幾ら」「相続人いくら」等の条件が全くないので、申し訳ないですが、このような回答になってしまいました。
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比較しようがありません。


相続というのは、死んだ人の贈与が相続
です。その場合だけ相続税となります。
贈与には贈与税がかかります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

いくつかケース上げましょう。

①極端な例
 3600万を唯一の1人の子供に贈与
▲贈与税
 (3600万-110万)×50%-415万
 =1330万

 それが全財産で相続となった場合
●相続税
 基礎控除
 3000万+(600万×法定相続人1人)
 =3600万 よって
★相続税は0。

②普通の例
 全財産5000万を妻と子供1人に
 半分ずつ贈与。
▲贈与税
 (2500万-110万)×45%-265万
 =810万ずつ、妻と子が払うので
 合計1620万。

 それが全財産で相続となった場合
●相続税
 基礎控除
 3000万+(600万×法定相続人2人)
 =4200万
 5000万-4200万=800万(課税対象)
 妻 400万×10%=40万
 子 400万×10%=40万
 40万ずつ、妻と子が払うので
★合計80万。

かなり違う。
というのが、答えですかね?

いかがでしょうか?
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すみません。

訂正があります。

②普通の例
 全財産5000万を妻と子供1人
 それが全財産相続となった場合
●相続税
 基礎控除
 3000万+(600万×法定相続人2人)
 =4200万
 5000万-4200万=800万(課税対象)
 法定相続配分1/2で、
 妻 400万×10%=40万
 子 400万×10%=40万
【訂正】
 40万ずつ、妻と子が払うので
 が、間違いです。
 妻の相続税40万は
 配偶者特例の軽減により、
 0となるため、
★合計40万。
 となります。

申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
父の財産で母に 相続について相談をされて どちらが良いかと質問されたので
文章足らずで申し訳ありませんでした

お礼日時:2017/12/03 02:08

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