No.1
- 回答日時:
生前贈与では贈与税が課税されます。
死後の相続では、相続税が課税されます。
生前贈与で相続税が課税されることはありません。
相続とは「死ぬこと」ですので、死後は相続しかありません。
ただし遺言で「おれが死んだら、土地を孫にやる」というのは遺贈と言います。
そして、遺贈と区別するために、生前贈与という言い方をします。
本来、贈与などは生きてるうちにするので、生前贈与などと言う言い方はしないという人がいますが、遺贈と区別するために使います。
遺贈の場合には相続税が課税されます。
税金計算するうえでの基礎控除と言われる「課税されない部分」が贈与税の方が小さいので、一般的に相続税の方が安い、とか、贈与税は高いと言われます。
所有してる財産額につき、贈与税と相続税を単純に比べたら贈与税の方が高いでしょう。
ご質問内に「財産幾ら」「相続人いくら」等の条件が全くないので、申し訳ないですが、このような回答になってしまいました。
No.2
- 回答日時:
比較しようがありません。
相続というのは、死んだ人の贈与が相続
です。その場合だけ相続税となります。
贈与には贈与税がかかります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
いくつかケース上げましょう。
①極端な例
3600万を唯一の1人の子供に贈与
▲贈与税
(3600万-110万)×50%-415万
=1330万
それが全財産で相続となった場合
●相続税
基礎控除
3000万+(600万×法定相続人1人)
=3600万 よって
★相続税は0。
②普通の例
全財産5000万を妻と子供1人に
半分ずつ贈与。
▲贈与税
(2500万-110万)×45%-265万
=810万ずつ、妻と子が払うので
合計1620万。
それが全財産で相続となった場合
●相続税
基礎控除
3000万+(600万×法定相続人2人)
=4200万
5000万-4200万=800万(課税対象)
妻 400万×10%=40万
子 400万×10%=40万
40万ずつ、妻と子が払うので
★合計80万。
かなり違う。
というのが、答えですかね?
いかがでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
すみません。
訂正があります。②普通の例
全財産5000万を妻と子供1人
それが全財産相続となった場合
●相続税
基礎控除
3000万+(600万×法定相続人2人)
=4200万
5000万-4200万=800万(課税対象)
法定相続配分1/2で、
妻 400万×10%=40万
子 400万×10%=40万
【訂正】
40万ずつ、妻と子が払うので
が、間違いです。
妻の相続税40万は
配偶者特例の軽減により、
0となるため、
★合計40万。
となります。
申し訳ありませんでした。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/12/03 02:08
ありがとうございます
父の財産で母に 相続について相談をされて どちらが良いかと質問されたので
文章足らずで申し訳ありませんでした
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