この人頭いいなと思ったエピソード

親の財産の相続について、仮に父親名義の預金が5000万円、母親名義の預金が0円だとすると母親が亡くなった場合は相続財産は0円という認識であっていますでしょうか?
父親が家計を握っていて、専業主婦の母親には最低限の生活費を毎月渡してる状態で、自分の収入等は全て自分名義の預金をしているようです。この場合、相続対象の預貯金は、あくまで名義上の預貯金になるということでしょうか?
わかる方、回答よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

あっています。

(敬称は略させていただきます。)
例えば、母名義で預貯金が2000万円あったとしても、
専業主婦であった場合、母の預貯金は父のものである
とみなされる可能性は高いです。

私の家族の場合、母は祖父母から相続を受けているので、
そのあたりで指摘されることはありませんでした。

ですから、同様に母が祖父母などから相続を受けている
のに、父名義の預貯金になっている場合は逆に母の相続
財産とみなされる可能性はあります。

また夫婦間の相続は1億6000万まで非課税という特例が
あるので、夫婦の財産がその金額の範囲で相続される場合、
税務署は問題視しないでしょう。

質問のケースでは、おそらくあなた方にはお預けとなる、
ということでしょうね。A^^;)

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。

お礼日時:2016/05/02 20:46

はい ゼロ円です。


離婚時に 夫の財産形成に関する妻の寄与分が認められることはありますが、相続の場合は そのようなことはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、離婚時とは違うことがわかりました。

お礼日時:2016/05/02 20:45

>母親が亡くなった場合は相続財産は0円という認識で…



預金以外の遺産が全く 0 ならそういうことになります。

>相続対象の預貯金は、あくまで名義上の預貯金になるという…

離婚時の財産分与ではありませんから、そうなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。離婚時とは違うのですね。

お礼日時:2016/05/02 20:44

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