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遺産相続について、よくわかりません、詳しく教えて下さい。
直結血縁関係ある祖父のマイナス相続は、私にも来るのでしょうか?

A 回答 (5件)

お悔やみ申し上げます。



遺産相続の遺産(財産・資産)は、プラスの遺産(いわゆる預貯金・有価証券・不動産や動産)とマイナスの遺産(いわゆる負債⇒借金・保証人となった保証等)があり、都合のよい相続はできません。

相続をする場合は、どちらも相続をする(単純相続)、相続放棄はどちらも放棄する(原則三か月以内に家庭裁判所へ申し出)、この他に限定承認(相続者全員の同意が必要で、三か月以内に家庭裁判所へ申し出)があります。

限定承認とは、被相続人の残した財産において、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。

某司法書士法人さんのサイトに、記載がありましたのでURLを記しておきますので、よくお読みになられてください。

http://www.souzoku-wakakusa.jp/cat90/

http://minami-s.jp/page008.html
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参考に


https://souzoku-pro.info/columns/45/
このサイトの被相続人が、御爺様(祖父)にあたります。
もし、質問者様が法定相続人であったとしても
相続放棄をすればよいだけです。
しかし、相続放棄すれば マイナス相続だけでなく、プラス相続も放棄することのなります。
 『お金は、もらうが借金貰わない』と言う事は出来ないのです。
相続放棄とは、すべて放棄するという事です。
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亡くなった祖父に「配偶者」や「子」がいればその人たちが相続人です。

「子」がすでに亡くなっていた場合は「子の子供」つまりあなた方孫の世代が「代襲相続人」になる可能性もあります。

相続人が相続放棄をしていくと、法定相続人以外にも相続権が移っていきます。つまり本来なら相続と関係がなかったはずの血縁者も相続人になる可能性があるということです。
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このごろ本当にごく短いご質問文ばかりになりましたね。


ご質問の背景をもっとていねいに説明しないと、的を射た回答はできませんよ。

>直結血縁関係ある祖父…

父方祖父ですか、母方祖父ですか。
父方なら父は、母方なら母は祖父旅立ち時点で健在でしたか、それとも祖父より先に行かれたのですか。

健在だったのなら、祖父は「違算は孫に」とでも記した、法的に有効な遺言書を残してあったのですか。

また、祖母は健在なのかどうか、祖父の子供は何人いるのか、それぞれに孫・ひ孫は何人いるのかなども、相続問題を論じるのに必要不可欠な情報です。

>マイナス相続は…

って、どういう意味ですか。
マイナスだから相続しない、相続を放棄するってことですか。

それとも、マイナスの資産を相続する、すなわち祖父の残した負債、借金をあなたが返済するという意味ですか。

以上、いくつもの場面を想定して回答文を書くのは面倒です。
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簡潔に言えば【遺産を相続する】なら【負債込み】です。

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