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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
お書きになったとおり,相続を放棄すれば財産管理の責任がなくなるのではありません。
後順位相続人または相続財産管理人(相続人が皆無と思われる場合に家庭裁判所によって選任される人)が管理を始めることができるまでは,相続放棄をした人が,自己の財産に対してするのと同様の注意義務をもって財産を管理する必要があります(民法940条)。相続財産管理人は,家庭裁判所が勝手に選任してくれるものではありません。利害関係人の請求(申立等)によって選ばれます。相続の放棄後に財産管理をしている人もその利害関係人になり(管理という負担を強いられている),管理が負担になっているようですから,すみやかに申立てをしたほうがいいでしょう。
相続財産管理人の選任~裁判所ホームページより
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
申立てに必要な費用は上記リンク先に書かれているとおりで,場合によっては財産管理人の報酬の負担をお願いされることがあるようです(手続の内容に関する説明のQ4)。ただ,相続財産が不動産のみということはほぼないのではないかと思われ(お金を持たずに生きていける人はまずいないから),通常は,報酬は被相続人が遺した預金等から支払われます(ほんの数件ですが,実務を知っています。残余財産が家裁の報酬基準にちょっと足りない場合には,家裁が「残り全部を報酬にするのでそれで勘弁して」なんてことを言ったりもします)。
相続財産管理人が選任されると,その管理人から財産の引継ぎに関する連絡があると思います(その連絡をもらうためにも申立人になっておいたほうが良いと思います)。あなたが管理している相続財産のすべて(預金等もあればその全部)をその管理人に引き渡せば,それであなたは相続財産の管理から解放されます。
なお,相続財産は現金化しての国庫帰属が原則なので,相続財産管理人は,選任後10ヶ月ぐらいで不動産を競売にかけるのではないかと思われます。買取りを考えているのであれば,相続財産管理人と連絡をとっておいたほうがいいかもしれません。
もっともあなたの後順位相続人で相続の放棄をしなかった人がいるなら,その人に相続財産を引き渡せば足ります。まずはそれを調べるのが先決ですね。
とっても詳しく参考になりました!
実は相続放棄したの私だけではなく、父の姉妹(おば二人)もいるのですが、この二人は管理する気など毛頭ないでしょう。
やっぱりまとまったお金が必要ということですね。
No.3
- 回答日時:
相続財産の管理責任を負う相続人は、相続財産管理人を選任して
もらうよう裁判所へ申し立てを行い、
相続財産の管理責任を引き継ぐことが出来ます。
つまり、相続放棄の申し立てと相続財産管理人の選任の申し立て、
そこまでやって、やっと「いらない不動産」
を手放すことが出来るのです。
しかし、相続財産管理人の選任には、避けて通れない
予納金等のコストの問題(数十万円~100万円程度)が生じます。
No.1
- 回答日時:
他に相続者がおらず登記上は亡くなった方の名前になったまま、、、ということでしょうか?
でしたら弁護士に相談し、その弁護士を相続財産管理人として土地と家屋を国に帰属させる手続きをするしかないと考えます。
司法書士でも出来る作業なのかもしれませんが。。。
まずはその土地と家屋がある市町村役場に相談されるとよいでしょう。
参考まで。
ありがとうございます。相続財産管理人ですね、
それを立てるのに費用は100万~それ以上と見積りを相続放棄した時、司法書士さんに見積りしてもらいました。
本当は立てた方がいいのですが、お金もなく、、
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