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後見制度に詳しい方、教えてください。この度、実家を売却するにあたり、節税のため被後見人である母が売却額全額を受領して、その後、子供に免税額を生前贈与すれば??と考えてます。しかし、後見人によると被後見人だと、本人の財産がマイナスになる生前贈与は裁判所が不可とする。との意見です。本当に被後見人だと財産を生前贈与できないのでしょうか???

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    失礼しました、所有権者は被後見人です。要約すると、実家の取得費の証明書類が見つからないので、このまま遺産分割すると、家族には20%の譲渡所得税がかかる。それならば、被後見人が全額受けとり、その後、非課税内にて生前贈与する。という節税策です。但し、現在の保佐人によると裁判所は被後見人の財産が減る行為を許可しないであろう。との事。上記を踏まえて被後見人の生前贈与は不可能か???をご教示くださいませ。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/25 18:54
  • 亡き父の遺産の件です。従って、譲渡所得税では配偶者である母は3000万まで免税のはず、間違ってますかね??

      補足日時:2021/03/25 23:59
  • うーん・・・

    ご意見ありがとうございます。プロセスは違えど、法定分割なので母の取り分 50%は不変です。どちらのプロセスでも母の分が減る訳ではなく、家族に譲渡所得税がかかるか否かの違いです。法定分割すると配偶者以外には譲渡所得税がかかるので、他方では、全額母に譲渡したのちに分割分を子供に生前贈与する。因みに売却額は数百万なので1回の生前贈与のみです。いかがでしょうか?

      補足日時:2021/03/26 19:34
  • つらい・・・

    家裁による不動産売却許可も分割協議も全て完了してます。このまま法定分割だと売却額の50%を被後見人が、残り50%を子供が分割する事に何ら変わりはないですが、改めて保佐人に慎重な検討を依頼してみます。悪質な保佐人ではありませんので。子供への譲渡所得税対策は税理士関係に相談するしかないですかね? 説明不足の中、皆さん色々ご意見下さってありがとうございます。

      補足日時:2021/03/30 19:54

A 回答 (7件)

裁判所が不可とするのではなく「許可が必要」です。


実家を売却した代金は「誰々のものとして受領する」そのものが間違いです。
実家の不動産登記簿で所有権者は誰になってますか?売却代金は所有権者の物です。
「節税のため被後見人である母が売却額全額を受領して、その後、子供に免税額を生前贈与すれば??」は節税でもなんでもありません。
所有権者が母でないならば、所有権者から母への売却代金の贈与となってしまいますよ。
この回答への補足あり
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「実家の取得費の証明書類が見つからないので、このまま遺産分割すると」って何を言ってるのですか。


遺産分割もなにもお母様はまだ生きておられるのでしょう。
遺産分割ってのは、相続発生(人が死ぬこと)がないとできません。

話をはっしょっておられるのかな?
現状のままお母さんが死亡すると、遺産として不動産が相続される。
これを相続人が現金化すると、それに譲渡所得税がかかるのでなんとかしたいという話でしょうか。

だとしたら被後見人である母が現状で売却しても譲渡所得税は母に課税されます。

母所有不動産を推定相続人が贈与を受け、そして売る場合でも同じです。
贈与税発生と譲渡所得税が発生します。

被後見人が所有する不動産という特殊性から「原理原則」が隠れてしまっておられるようです。

お母様が被後見人でなく健常な判断力を持つ方だとしても、
その所有物を贈与すれば贈与税が受贈者にかかります。
相続時精算課税を選択すれば、当面の贈与税負担は免れることはできます。
さてお母さんの相続が発生したときには「生前に贈与をうけ相続時精算課税を選択した財産」は遺産として課税対象になります。

お母さんの相続発生時に、贈与された不動産を売却済みであっても「贈与があった時の価格」で課税されます。

大変失礼な言い方ですが、母上所有不動産を、節税対策を施して現金化したいというのでしたら、このような「無料で教えてくれるネット情報」などでなく、報酬が発生しても税理士に相談されることを強くお勧めします。

本例は、ネットの枝葉末節の「その場しのぎの情報」では対応できません。
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母が所有してる居住用財産(かっては父が所有してて、父死亡で母が相続した)を譲渡した際には、3千万円控除の特例が受けられます。



譲渡代金は母のものになるが、この状態で母から子などに贈与税非課税範囲で毎年贈与を繰り返したら、節税できるのはないか?
というのがご質問の骨子?。
とすると
1 譲渡行為が被後見人ができるかどうか。
2 譲渡で得た資金をどのように贈与したら節税対策になるか。
がポイントでしょう。

1については、相続で得た不動産について、その管理ができないので、売却して現金にすることを成年後見人を監督する裁判所が認めた例を知ってます。この例では不動産が賃貸物件で、賃料が発生するので、物件の管理、不動産収入の確定申告などの諸手続きが被後見人では困難であることと、現金化することで生活資金が潤うことが認められたようです(※)。
この辺りは成年後見人が裁判所にどのように説明付けをするかが変数になるでしょう。
 3千万円の特別控除が受けられるというなら、居住用不動産ですから、売ることによって生活の場が失われる可能性があると判断すれば、裁判所もゴーと言わない気がします。
 まさに「裁判所に決めていただく」事項です。

2 近いうちに相続の被相続人になる方の相続税対策は、とにかく「遺産を減少させる」に尽きます。
 現金ならば、推定相続人に生前贈与をすることが節税対策で取られます。
贈与税基礎控除額110万円にこだわらず、贈与税率10%以内なら「いっそ贈与税を払っても贈与を受けてしまうほうが、さっぱりする」という税理士が多いです。
 300万円の現金贈与で発生する贈与税は19万円です。これは率でいうと6,4%。つまり消費税率より低いのです。
相続時精算課税の選択をして、結局10%の相続税がかかるなら、こちらの方が良いという意見です。

ただし、この考え方は「なにがどう転んでも相続税が出ない」という人には、馴染みません。
 現況で遺産額が相続税基礎控除額以上ある方なら、実質6,4%の税金を払うほうが有利だと判断できますが「果たして、相続税が発生するのかどうかが、わからない」方だと、判断ができないことになります。

被相続人の現在資産額、法定相続人数などから相続税額をシュミレーションする必要があります。
相続税額の計算は、結構複雑ですから、ここは税理士に任せるのがお利巧と言えます。
「生前贈与を基礎控除内で済ませるか、贈与税を払ってもいいから遺産額を減らすか、考えどころだ」というボーダー上の場合では、簡易な相続税計算では判断基準になりえません。

既述事項ですが、今の現状と相続人人数、そして「何をどうしたいのか」をはっきりさせた上での税理士相談をお勧めします。
「一円でも節税したい」のか「相続人のうちの一人が、他の相続人より多くの現金等を受け取れるようにしたい」のか、もっと違う意図があるかで、生前の財産処分(生前贈与)の仕方は変化します。

なお、相続時精算課税は一度選択すると、その後泣こうが喚こうが撤回できません。
「こんなはずではなかった」と相続時精算課税の選択をした事を悔やんでる方は少なからずいます。
国税庁では「撤回できないって言ってるだろ」と言うだけで、選んだ人の責任としてます。
メリットだけでなくデメリットもある制度ですから、しつこいようですが、税理士に相談してから選択なさるようにしてください。


成年後見人の業務に被後見人の「財産の運用」「所得税の申告等」をする権限はありません。
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NO3です。

書き漏れました。
1母が実家を売却する。
2その代金を、子に贈与する。
この両者について、裁判所の許可が必要ですね。
1,2共に被後見人となってる母の財産を散逸する行為となるので、裁判所が許可するのを渋る可能性大ですね。
とくに2については、母の財産を減少させる行為ですので、理由が相続税節税であると、相続人の都合が優先される行為ですので、被後見人の財産散逸を防ぐ意味で、1よりもハードルが高そうです。
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[法定分割すると配偶者以外には譲渡所得税がかかる]


?
相続税と譲渡にかかる所得税をごちゃ混ぜにしておられませんか。

「全額母に譲渡したのちに分割分を子供に生前贈与」

母に譲渡ってどういうことでしょうか。誰が母になにを譲渡するのでしょうか。
お父上はすでにお亡くなりになっておられるのでは。

話が進むにつれて、わけがわからなくなってる気がします。
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できませんね。


対象不動産が成年被後見人名義の場合には,その売却代金を,親族と言えども他人に贈与することは認められていません。

「成年被後見人の財産は,その成年被後見人の生活の糧として使うもの」というのが成年後見制度の趣旨です。単に成年被後見人の財産を減少させるだけの結果となる贈与は,この趣旨に反するものです。成年後見人はそんなことはしてはならないし,万が一成年後見人がそんなことをしてしまった場合には,民法846条による解任もあり得るでしょう。だけでなく不当な財産管理をしたということで,後任の成年後見人から損害賠償請求をされることにもなるでしょう(そのためにも,後任の成年後見人には弁護士が選ばれることになると思うし,現在の後見人が弁護士である場合にはそんなことはわかりきったことなのでやりません。特に専門家後見人は1年に1度は家裁に財産管理報告を入れるので,下手なことをするとすぐに事が露見するのでやるわけがないんです)。

一度被後見人名義にしてしまうともうそれは覆せなくなるので,そのような節税云々は考えずに法定相続”割合”での相続を目指すべきでしょう。遺産分割協議案も家庭裁判所のチェックを受けることになりますが,50%というのは全財産について共有になる(「法定相続」というのは実はこういうこと)のではなく,総相続財産のうち50%相当の財産を被後見人が相続できればいい(これは「遺産分割」でなければ実現できない)ので,その後も管理しやすい現金預金は被後見人が,他の財産は他の相続人が相続するといった提案も,50%維持ができるのであれば可能です。

成年後見制度に相続税の(節税)問題を持ち込もうとしても無理です。相続税は相続人全員の問題であり,成年被後見人個人の問題とは関係がありません。被後見人以外が得をすることを主眼とした相続税対策を家庭裁判所が受け入れることはありません。

疑問があるなら直接担当家庭裁判所に訊いてみるとよいでしょう。遺産分割調停になっていなくても,成年被後見人がらみのことであれば家裁の関与は必須になります。他の相続人にはそれを相談する権利があるとも言えますから。

というか。
その「実家」が被後見人の居住用財産である場合には,その売却自体に家庭裁判所の許可が必要になります(民法859条の3)。そういう”壁”があることも知っておいた方がいいと思います。
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疑問


遺産分割協議により不動産の譲渡所得税が発生することはありません。

ご説明文がまったく理解できかねます。
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