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Aに対する失踪宣告がなされ、BがAを相続した。Aの生存が判明してAに対する失踪宣告が取り消されたが、その前にBは相続によって取得した現金の一部を慈善事業に寄与していたとする。この場合、Aの生存についてBが善意であったとしても、Bは相続した額の全額をAに返還しなければならない。

この問題は〇ですか?✕ですか?

A 回答 (2件)

×です。


"現に利益を受けている限度"のみを返還すればよいのです。

失踪宣告は通称 “みなし規定“ なので失踪の宣告の取消しを行うことで
宣告前の状態に戻ります。
ただ、一旦は裁判所で確定したことにも間違いはないので、既に消費した分の
返還はしなくて大丈夫です。

なので “Bは相続した額の全額をAに返還しなければならない “ は間違いとなります。
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慈善事業への寄付の分は、現存利益でないから、全額返さなくてよい。

×の肢。
民法32条2項
失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
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