お互いバツありにてこの度、再婚しました。
主人には前妻との間に2人の子供がいますが、私は子供はおらず今後もお互いの年齢的に作る予定もありません。
夫婦共働きとなり、老後に備えて住まいを持っていた方が安心という事で主人名義でローン購入しました。
ただ、主人には養育費の支払いもありますのでローンの一部は私も少しですが一緒に返済して行きます。
家の名義は主人のみで私の持分も無しですが、主人より私もローンの一部を支払って貰ってるし、この家は2人の共有財産だと思ってるよと。ですが私の持分は入っていませんので法的には何ら効力は無いですよね?
考えたくはありませんが、主人が先に亡くなった際に私もローンの支払いはしていても(主人に毎月手渡し)、前妻との子供との相続の際には2人で住むために買った家も相続対象になりますよね?
また主人と老後のために貯めようと思ってる預貯金も対象になると思うので、極力預貯金だけでも私名義にしておいた方が良いのか、そんな事が出来るのかもわからないのですが。。
主人には公正証書遺言を書いて貰うのが良いのか遺留分については生命保険でカバーするのが良いかなど最近考えています。同じ様な方いらっしゃいますか?
入籍の少し前に、生命保険の話や遺留分、公正証書遺言の話を主人にしましたが、入籍前の浮かれてる時にそんな話をしなくても良いのにと言われてしまいました。
結婚して生活を共にするのならば将来相続で揉めない為に色々と今から備えたりしておく方が良いのでは無いかと思ったのですが、私から言うべきでは無かったのでしょうか?
私も本当ならば主人から話してほしい事柄なのですが。
主人は公正証書遺言はわかったから考えないといけないな、でも専門家に聞くにもお金掛かるしなと。
それ以来何もこの話に進展は無いので気になっていますが、タイミングは主人に任せて私は何も言わずが良いのですかね?
No.7
- 回答日時:
バツイチ同士で再婚したという話ですが旦那さんはあなたを大事にしてくれますか
若くはないのでしっかり人生設計をすることをお勧めします又子供さんがいるとのことですがしっかり援助していけたらいいですね。それは後々に貴方に必ず帰ってきますからそれを信じて又旦那さんも信じて行ってくださいね。二人の幸せのためこれからの人生を大事にね。奥さんも健康にはくれぐけもお気を付けくださいませ。
参考までに
No.6
- 回答日時:
家の名義は主人のみで私の持分も無しですが、主人より私もローンの一部を支払って貰ってるし、この家は2人の共有財産だと思ってるよと。
ですが私の持分は入っていませんので法的には何ら効力は無いですよね?↑
ありますよ。
しかしです。
1,第三者には、対抗出来ません。
2,ご主人との仲が悪くなって離婚云々の話に
なった場合、証拠が無いと財産分与などで不利になります。
3,相続が発生したときも不利になります。
前妻との子供との相続の際には2人で住むために買った家も相続対象になりますよね?
↑
ハイ、なります。
遺言で、全部質問者さんへ、と書いても
子供には遺留分がありますので、法定相続分の
半分は主張出来ます。
極力預貯金だけでも私名義にしておいた方が良いのか、
↑
贈与税などの問題が発生する可能性が
あります。
結婚して生活を共にするのならば将来相続で揉めない為に色々と今から
備えたりしておく方が良いのでは無いかと思ったのですが、
私から言うべきでは無かったのでしょうか?
↑
こういうことを考えるのは、本来、男の
仕事だと思います。
でも専門家に聞くにもお金掛かるしなと。
↑
検索しましょう。
初回相談だけなら無料という行政書士はいくら
でもおります。
弁護士だって、相談だけなら30分5千円ぐらいです。
そもそもですが、大切な問題なら、お金をケチる
べきではありません。
タイミングは主人に任せて私は何も言わずが良いのですかね?
↑
どうなんでしょうかね。
ご主人の事が判りませんのでなんともです。
No.5
- 回答日時:
何かの理由で離婚に至れば、そもそも配偶者間の相続権は無くなります。
子供はどこまでいっても相続人です。
あなたが住宅ローンの一部でも返済負担をするなら、証拠を残し、離婚時には財産分与を求めてください。
また、離婚しなくても、夫が突然死亡した場合にはローン返済分に応じた持ち分割合いしておかないと子供には対抗できません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
あなたの気持ちも分かりますが、
残念ながら、ご主人のお子さんへの
気持ちを汲んであげるのも、
あなたの愛です。
今年、相続に係る民法が改正され、
あなたには有利な内容になっています。
簡単に言うと、奥さんは
★所有権をお子さんに相続しても
★奥さんは一生そこに住む権利
★居住権がある
と言えるようになったのです。
そういう意味では、あなたが
一生住むには困らない状況に
あります。
今できることとしては、
★あなたがローンを払うのは止める
ということです。
そのあたりで、将来、揉めた際、
その事実が表沙汰にすることになり、
あなたのローンで払った部分は
ご主人への贈与とみなされ、
贈与税等の脱税に発展しかねません。
将来20年以上婚姻が続けば、
2110万まで贈与税の配偶者控除が
利用できます。(おしどり贈与)
その頃に住まいの生前贈与を
検討されてもよいと思います。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
ですから、今することは、贈与に
なるから、ローンをあなたが払うのは
やめることです。
これまであなたが払った分も返して
もらって下さい。
他のことは、もう少し落ち着いてから
ゆっくり考えて下さい。
No.3
- 回答日時:
>ローンの一部は私も少しですが一緒に返済して行きます。
家の名義は主人のみで私の持分も無し…
あらら、それは税法上の贈与であり、夫に贈与税が発生しますよ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
贈与税には年間 110万の基礎控除はありますが、このように毎年繰り返すのは一度にまとめて贈与契約が成されたとして、年 110万以下でも贈与税が課せられる危険性があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
>主人より私もローンの一部を支払って貰ってるし、この家は2人の共有財産だと思ってるよと…
いやいや、お金をあげているだけで家はあなたの物になりません。
共有財産などではありません。
共有財産と主張したかったら、きちんと登記簿に名を連ねておかないといけません。
>前妻との子供との相続の際には2人で住むために買った家も相続対象になり…
相続の前に、贈与税の心配をしてください。
で、たいへん不謹慎ながらあなたとの間に子ができないまま夫があなたより先に旅立ったら、その家は前妻の子供の物になるだけで、あなたは追い出される可能性を否定できません。
>極力預貯金だけでも私名義にしておいた方が良いのか…
夫が稼いできた分まであなた名義で貯金したら、夫から妻への贈与となり、またまた贈与税の心配をしなければいけなくなります。
>将来相続で揉めない為に色々と今から備えたりしておく方が良いのでは無いかと思った…
それはそのとおりですが、あなたの考えは甘すぎます。
税法に「夫婦は一心同体」などと言う言葉は載っていないのです。
日常生活に最小限必要なお金を出し合うことは贈与ではありませんが、余るほど金銭をやりとりすれば、例え夫婦間であっても贈与税の問題が起こるのです。
家のローンを一部負担するのも夫婦として当然のことではありますが、それならそれで登記簿に反映させておかないといけません。
ふだんの生活で余ったお金も、もともとは誰のお金であったかはっきり区別して貯金していかないといけません。
>生命保険でカバーするのが良いかなど最近考えています…
保険金は、証書に記載された受取人の固有財産となり、相続財産 (遺産) ではありません。
生命保険を掛けるなら、受取人を誰に指名するかよくよく考えて契約しないと、将来に禍根を残します。
辛口を失礼しました。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
>ですが私の持分は入っていませんので法的には何ら効力は無いですよね?
いいえ。
夫婦いずれかの名義になっているものでも、婚姻中に協力して獲得した財産であれば、共有資産とみなされます。
したがって、万が一あなた方夫婦が離婚するとなった場合、その家は2人で分けることになります。
ご主人がおっしゃる「この家は2人の共有財産だと思ってるよ」という言葉以前に、そもそも共有財産なんですよ。
>前妻との子供との相続の際には2人で住むために買った家も相続対象になりますよね?
はい。
>極力預貯金だけでも私名義にしておいた方が良いのか、そんな事が出来るのかもわからないのですが。
それは可能です。
相続時には誰の名義かは大事になるので、あなたの名義で預貯金しておくのは良いことだと思います。
>私から言うべきでは無かったのでしょうか?
あなたからでもご主人からでも、言うべきことですが、それはタイミングと言い方が大事です。
入籍前というタイミングは悪くないですが、テンション上がっている時にする話じゃなかったですね。
>タイミングは主人に任せて私は何も言わずが良いのですかね?
ご主人にそれほど真剣に考えているそぶりがないのであれば、あなたから申し出た方が良いでしょう。
そういう話が出てきても不自然じゃない会話の流れを作れば良いだけですよ。
No.1
- 回答日時:
その家は主人の子どもも相続権があるわけだ。
なんだか、まだ君との生活が永遠でないことの表れに思うのは俺だけかな。俺なら君の名義にして、これは別物と子どもたちに取られないようにするけどね。私も同じように感じているんだなと読んでいて思いました。主人があまり相続について、真剣でないのか?無知なのか?色々と考えてるのは私でして。本当ならば主人からこの家は私との2人のもので別物、だから君が困らないように考えようと言ってほしいのも正直な気持ちです。
でも話せば入籍前に言わなくても良いのにと言われてなんだか少し悲しい気分になりました。
名義を変えることも私なりにどうしたら良いのか懲りず調べてみようと思いました。
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