夫が亡くなった場合の、実子の財産分与について教えてください。
現夫には前妻との実子が1人、私との子供は2人居ます。
3人ともまだ未就園児です。
今は私の実家に住んでいますが、行く行くは新築を建てようと思っています。3000万円のローンで新築を建てたとして、夫が亡くなったら、
①実子は6分の1の500万円を請求することは出来るのでしょうか?
②私の子供が成人になって、家を子供名義に変更したら実子には支払わなくて良くなりますか?
③夫の生命保険の受取人は私ですが、それは財産分与の対象にはなりませんか?
④夫が亡くなる直前に夫の通帳からお金を引き出して私の通帳に入れた場合、財産分与の対象にはなりませんか?
分かる方がおられましたら教えてください。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
家族構成は以下でいいですか?
▲:被相続人
法定相続の割合は、
前妻┬…▲夫┬妻1/2
│ ┌┴┐
子A 子B 子C
1/3 1/3 1/3
となります。
遺言がなければ、妻と子3人で、
遺産分割協議をして財産を分け、
遺産分割協議書を作成します。
>①実子は6分の1の500万円を
>請求することは出来るのでしょうか?
ご質問をそのまま受け取ると、
3000万のローン(借金)を
その6分の1の500万の
借金をいっしょに返済してね。
という意味合いになりますよ。
借金も相続対象になります。
相続放棄の申し立てはできます。
>②私の子供が成人になって、
>家を子供名義に変更したら
>実子には支払わなくて良くなりますか?
ですから、ローンはどうするんですか?
夫はローンを完済してから死ぬ保証は
どこにもありませんよ。
住宅ローンの話があるとあなたの質問の
主旨と離れていきそうなので、
住宅ローンはないものとして回答します。
夫の家を生前に子BCに生前贈与すれば、
相続の対象にはなりません。
但し、
★子BCは多額の贈与税を納税することになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
★相続時精算課税という贈与申告の方法もあります。
相続時に相続税で精算する方法です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
また、あなたと20年以上の婚姻を
続けて、あなたに生前贈与されるなら
贈与税が優遇されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>③夫の生命保険の受取人は私ですが、
>それは財産分与の対象にはなりませんか?
死亡保険金ってことですよね?
なりません。死亡保険金はあなたのものです。
★但し、相続税の課税対象になる場合はあります。
また、夫が生前に、
推定相続人(あなたや子)に
分け与えたものは『特別受益』となり、
その分、相続財産から差し引くことを
他の相続人から主張されることも
あります。それはしかたありません。
>④夫が亡くなる直前に夫の通帳から
>お金を引き出して私の通帳に入れた場合、
>財産分与の対象にはなりませんか?
夫の意思に関係なく、それをするなら、
それは夫の財産です。
正式に夫の意思にもとづいて
贈与契約をして、生前贈与をすれば、
それは遺産相続の財産分与の対象にはなりません。
上述のように特別受益の対象にはなりますが、
それを返せ!という主張はできないのです。
いずれにしても、夫は可能な限り、
生前贈与を実行し、
きちんと遺言書を書いてもらう
のが、夫の使命なのです。
いかがですか?
No.8
- 回答日時:
すみません。
肝心な所を間違えていたので、訂正補足します。
家族構成は以下でいいですか?
▲:被相続人
法定相続の割合は、
前妻┬…▲夫┬妻1/2
│ ┌┴┐
子A 子B 子C
1/6 1/6 1/6 【訂正】
となります。
遺言がなければ、
法定相続人の妻と子3人で、
遺産分割協議をして財産を分け、
遺産分割協議書を作成します。
※上記割合は、
・相続税の計算や
・権利の目安
に過ぎません。
申し訳ありませんでした。
No.4
- 回答日時:
「財産分与」とは夫婦が離婚するに当たって、夫婦共有財産をどのように分けるかという事で「相続」とは違います。
今回の質問は相続についてだと推測されます。
>①実子は6分の1の500万円を請求することは出来るのでしょうか?
夫の前妻との子は、家だけでなく預貯金などを含めた夫の全財産の6分の1の法定相続権利があります。
>②私の子供が成人になって、家を子供名義に変更したら実子には支払わなくて良くなりますか?
子供名義にすればそうなりますが、恐らく子は贈与税を支払う必要があります。
また、質問者(妻)は相続できなくなります。
>③夫の生命保険の受取人は私ですが、それは財産分与の対象にはなりませんか?
受取人が相続できます。
>④夫が亡くなる直前に夫の通帳からお金を引き出して私の通帳に入れた場合、財産分与の対象にはなりませんか?
誰にもバレなければ。
夫に遺言書を書いて貰えば、前妻との子には遺留分として法定相続分の1/2を渡すだけで済みます。
No.3
- 回答日時:
あまり詳しくないですが、4は犯罪じゃなかったっけ
もう亡くなるとわかった後に金銭の移動をするのは遺産相続税などの兼ね合いで犯罪になると前に刑事ドラマでやってました。
亡くなることを前提にしてお金を動かすこと自体も、ダメなんじゃないかな。
真偽は置いておいて、遺言でも書いてもらったらどうですか?
実子の存在は、あなたと実際の関係はないものの、
旦那さんにとっては可愛い我が子だと思います。
残したお金や家を相続する権利ありますよ。
自分の子供をしっかり守りたいなら
弁護士立てて正式に遺言を書いた方が良いと思います。
寝所で「俺の財産は全部お前にやる」と雑に書いたって遺言として有効なのだから浅知恵でもないよりマシです。
遺言がない場合、等分するのが通例です。
所有権を主張されたら最低限渡さなきゃいけないんですから。
No.2
- 回答日時:
旦那さんが亡くなったら財産の半分は貴女、残りを前妻との子と貴女達の子2人、3人に3分の一ずつ、を、生命保険は受け取りにの貴女、亡くなる直前に全部入れ替えて置くのは前妻の子が弁護士を雇って開示されたらまずいかな?新しい家はお子さん名義にしておけば財産分与にはならないけけどもらったお子さんはその時の土地と家の贈与税が、かかる、生前贈与、亡くなってからの贈与でも違うよね、貯金はすこしずつ貴女の通帳に入れ替えした方が良いよね。
No.1
- 回答日時:
3番に対しては生命保険は受取人へ行きます。
財産分与ではないのです。別物なので関係ありません。4番は注意が必要です。元々生活で使ってた通帳からであれば問題も起きにくいですが、それ以外の貯蓄につかってたものから、大金をであれば目をつけられます。
1番も4番もですが、貯蓄やローンが全て半分が主さん、残りを三等分で子供達ではないんです。今、主さんたち家族で築いた上での生活で出来てるものです。その中で貯蓄したり得た利益は元々半分は主さんのものともされます。これは離婚などの財産分与でもです。確実に旦那様のみがお小遣いを貯蓄やそれらから株で儲けたなど個人的な資産でなければ、簡単に財産分与通りとはなりません。また、自宅であれば住んでる方への配慮もされるようになりましたので、状況次第となります。
2番は生前に名義変更した地点で相続税など発生します。ここは今の生活で得た利益ですので、前子供は関係なくなるでしょう
ご回答ありがとうございますm(__)m ①に関してはその時の建物の価値(?)になりますか?購入後30年経っていれば3000万ではなく、例えば1000万円の建物になるのでしょうか?それとも購入金額の3000万でしょうか?
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