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友人が困っているので相談させてください。
友人の父親が先月亡くなり、6月分の未納の国民健康保険料の督促状が送られてきたそうなのですが支払うべきなのでしょうか?
私は知識がないのでわからないのですが、死亡届が出されているのに送られてくる事はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

財産を相続された人が支払う義務が発生します。



全ての親族が相続放棄したのなら支払う必要はありません。
しかし、相続放棄はもちろんその人が持っていた財産も相続できません。

相続というのは財産と借金を相続します。
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この回答へのお礼

よくわかりました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2005/08/20 11:28

先月他界と言う事は6月はご存命だったのですよね。


ならば当然支払わなければなりません。
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この回答へのお礼

わかりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/08/20 11:29

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