![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず根抵当の分割譲渡は仰るように元本確定「前」にしかできません(民398-12)。
極度額3000万円を分割譲渡すると1番(あ)Aと1番(い)Bで同順位で配当を受ける事ができます。
ここで同順位というのは別に新しく設定して順位変更で同順位にするのと結果的に全く同じ意味です。
そして配当は極度額を限度として(398-3)とあるので、例だとAは2000万円を限度にBは1000万円を限度に同順位で配当されます。
ケースとしては根抵当権者AとBで何らかの契約があって、転抵当等の処分ではなくて根抵当権そのものの一部を分割してBに譲渡する場合があります。
一部譲渡と違い共有関係にはありませんので、通常分割後も債権の変更契約をすると思いますが、そのような場合は単独で設定者と変更契約をする事になります。
No.3
- 回答日時:
JPwinさん、専門家の方が仰っているので、私も調べました。
昔は、そのような規定がありませんでしたが、何時だかそうようになっていました。
失礼いたしました。
なお、配当は、それぞれ極度額の範囲内で配当されるので普通に考えていいと思います。
つまり、同一順位ですから、足りなければ債権額に応じた割合となると思われます。
No.1
- 回答日時:
根抵当権と云うのは、将来発生する債権を、その極度額を決めて設定契約するのですから、元本確定前に根抵当権は移転できないと思います。
元本確定前でも、被担保債権の一部だけなら譲渡できますが、買い受けた者は競売の申立できません。
元本が確定し、その登記をした後、その元本のうち、一部の移転は債権譲渡を原因として「根抵当権一部移転」はできますが、付記登記で登記するので順位は同じです。
A・B共全額配当が受けられるならば問題ないですが、そうでない場合は債権額の比率で配当します。
従って、例題のようにAが3000万円の極度額を持っていて、そのうち1000万円の極度額だけをBに譲渡すると云うことはできないと思います。
3000万円が被担保債権として確定しており、そのうち1000万円だけをBに譲渡するならば、競売時の配当は、Aは3分の2、B3分の1となります。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 根抵当権分割譲渡登記 債権の範囲について 1 2023/02/06 10:59
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 ★行政書士試験の民法についての質問になります。 根抵当権での条文について、分からない事があります。 2 2023/05/28 15:54
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の民法についての質問になります。 根抵当権についての質問になります。 ① 問 元本確定前 1 2023/05/15 21:17
- 法学 抵当権の譲渡 1 2023/01/30 05:37
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 根抵当権 元本確定前の債権譲渡と全部譲渡に登記 4 2022/05/17 01:02
- 法学 債務者がその所有する抵当不動産を第三者に客観的価値を下回る価格で譲渡した場合でも、当該不動産の客観的 3 2023/07/18 13:52
- 法学 根抵当権 債権の範囲の変更 1 2022/05/10 23:37
- 法学 抵当権順位の変更 借権者承諾がいらないについて 1 2022/06/14 10:59
- 法学 累積根抵当権 について 2 2022/05/18 19:25
- 宅地建物取引主任者(宅建) 宅建の質問です 「抵当権の譲渡」と「抵当権の順位の譲渡」って同じ効果ですか? 2 2023/02/09 17:40
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報