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根抵当権の分割譲渡(元本確定前)は、どのようなケースで行われるのでしょうか?
また、その場合は譲渡人A(根抵当権2000万円、債権1000万円)と譲受人B(根抵当権1000万円、債権500万円)は同順位になると聞きました。この場合の競売の配当はどのような形で行われるのでしょうか?

A 回答 (3件)

まず根抵当の分割譲渡は仰るように元本確定「前」にしかできません(民398-12)。


極度額3000万円を分割譲渡すると1番(あ)Aと1番(い)Bで同順位で配当を受ける事ができます。
ここで同順位というのは別に新しく設定して順位変更で同順位にするのと結果的に全く同じ意味です。
そして配当は極度額を限度として(398-3)とあるので、例だとAは2000万円を限度にBは1000万円を限度に同順位で配当されます。

ケースとしては根抵当権者AとBで何らかの契約があって、転抵当等の処分ではなくて根抵当権そのものの一部を分割してBに譲渡する場合があります。
一部譲渡と違い共有関係にはありませんので、通常分割後も債権の変更契約をすると思いますが、そのような場合は単独で設定者と変更契約をする事になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/08 21:15

JPwinさん、専門家の方が仰っているので、私も調べました。


昔は、そのような規定がありませんでしたが、何時だかそうようになっていました。
失礼いたしました。
なお、配当は、それぞれ極度額の範囲内で配当されるので普通に考えていいと思います。
つまり、同一順位ですから、足りなければ債権額に応じた割合となると思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/08 21:15

根抵当権と云うのは、将来発生する債権を、その極度額を決めて設定契約するのですから、元本確定前に根抵当権は移転できないと思います。


元本確定前でも、被担保債権の一部だけなら譲渡できますが、買い受けた者は競売の申立できません。
元本が確定し、その登記をした後、その元本のうち、一部の移転は債権譲渡を原因として「根抵当権一部移転」はできますが、付記登記で登記するので順位は同じです。
A・B共全額配当が受けられるならば問題ないですが、そうでない場合は債権額の比率で配当します。
従って、例題のようにAが3000万円の極度額を持っていて、そのうち1000万円の極度額だけをBに譲渡すると云うことはできないと思います。
3000万円が被担保債権として確定しており、そのうち1000万円だけをBに譲渡するならば、競売時の配当は、Aは3分の2、B3分の1となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/08 21:15

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