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テキストに、
A所有地にBの1番抵当権とCの2番抵当権が設定されているときに、1番抵当権者BがAの土地所有権を取得したとき、
Bの1番抵当権はBのために消滅しない。
とありました!
私は1番抵当権が消滅しないのは、B自ら所有の土地にB1番抵当権が設定されていることによりCの抵当権実行を免れるようになっているのかなと思いました。
けど、そんなことがなぜ許されるのかが疑問です(ToT)
民法179条には「第三者の権利の目的」とあり、この場合Bの1番抵当権はCの2番抵当権の目的とはなっていない気がします…?(抵当権については今から学ぶので詳しくないです)(>_<)
何か大きな勘違いをしている気がするので詳しい方よろしくお願いします!
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>私は1番抵当権が消滅しないのは、B自ら所有の土地にB1番抵当権が設定されていることによりCの抵当権実行を免れるようになっているのかなと思いました。
Cが抵当権を実行することはできます。Cの抵当権が実行されたとしても、まず、第一順位の抵当権者としてBに配当がされるということを忘れてはなりません。次に第二順位の抵当権者としてCに配当がされ、残りがあれば、それが所有者としてBに交付されるわけです。
もし、1番抵当権が混同で消滅するとすると、Bは第一順位の抵当権者としての配当を受けることができませんから、Bを害することになります。ですから、1番抵当権は消滅しません。
>民法179条には「第三者の権利の目的」とあり、この場合Bの1番抵当権はCの2番抵当権の目的とはなっていない気がします…
1番抵当権の対象となっている土地(その物)は、C(第三者)が有する2番抵当権(権利)の対象(目的)になっていますよね。
ありがとうございます!
わかりやすくて、ちゃんと理解できました\(^^)/
ただもう一ついいですか(>_<)
昭和46.10/14の判例で、
A所有地にBのために対抗要件を具備した賃借権が設定された後、Cのために抵当権が設定登記された、その後Aの所有権がBに帰属(=混合)した場合にも179条1項但書を準用し、賃借権はBのために消滅しないとありました。
この場合に賃借権が消滅しないことには何の意味があるのでしょうか(;_;)
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