A(所有者)とB(抵当権者)でAを債務者とする1000万円の抵当権を設定
BとC(転抵当権者)がBを債務者とする2000万円の転抵当権を設定
このような権利関係でCとBがグルになれば簡単に抵当権を実行して不動産を競売にかけることが出来ませんか?
Aは本来Bに1000万円を支払えば抵当権を抹消できたにも関わらずCの転抵当権が付いている為Cの承諾なくして弁済、抹消をできない。
CはAの弁済を承諾せずにおいてAB間とBC間の債務の弁済期の到来まで待ちます。
この場合、Aは自らの債務のみ履行をしたとしても、BがCに債務を履行しなければ抵当権を実行されることにならないでしょうか?
仮に抵当権の実行ができた場合、Cに配当はなくとも、BC間の転抵当権の成立にはAの意思は関与しないわけですから、簡単に所有権の奪うことができることになると思うのですが。
このような場合Aは抵当権の実行を逃れる為に講ずる手段はなにかあるのでしょうか?
またこのケースでAの債務である1000万円の弁済先はBかCどちらになるのでしょうか?
Aが抵当権の実行を逃れる解決方法の条件として、
Aは1000万円しか払う資力がないこと。
この件に関して裁判等の別途費用がかかる行為はAは行えない(行わない)こと。
なにかございました、ご教授お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>Aは本来Bに1000万円を支払えば抵当権を抹消できたにも関わらずCの転抵当権が付いている為Cの承諾なくして弁済、抹消をできない。
AはCに対して、CのBに対する債権(転抵当権の被担保債権)について1000万円だけ第三者弁済すればよいです。Cが受領を拒むのであれば供託すれば良いです。そしてAはBに対して求償権を有することになりますから、BのAに対する債権(原抵当権の被担保債権)と相殺し、被担保債権が消滅すれば抵当権も消滅しますし、転抵当権も消滅します。
No.1
- 回答日時:
>CとBがグルになれば簡単に抵当権を実行して不動産を競売にかけることが出来ませんか?
できまいです。
転抵当と言うのは、抵当権に抵当権設定することです。
1000万円の抵当権に2000万円の抵当権設定はできないです。
その前に、転抵当は抵当権の処分(譲渡)ですから、債務者に通知するか承諾が必要です。
だから、CとBが共謀しても、Aとして「ある日1000万円が2000万円となった。」と言うことは、あり得ないです。
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NO1 回答ありがとうございます。
転抵当権は原抵当権より高い額で設定できませんか?
転抵当権者がそこに担保価値を見出すかの問題であること。また現抵当権の額を上限とした額しか配当が得られないことが条件という認識なのですが、私の勉強不足であるならすみません。
債務者Aへの"通知又は承諾"なので逆を言えば通知で足るという認識です。
また私がAの債務が1000万円から2000万円に増えると理解しているわけではなく、Aの債務が1000万円であるけれども、CはBから2000万円の弁済がない限りAからBへの弁済は承諾しませんよね。担保が消えてしまうわけですから。
その場合両方の弁済期までの時間稼ぎはBC意思次第で自由に操作できますし、弁済期が到来しBが意図的に債務不履行になれば抵当権の実行ができてしまうのではと考えたわけです。