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分離物に対する抵当権について

AはBに500万円を貸し付け、その担保としてB所有の甲山林につき抵当権を設定し、登記を具備した。ところがBは管理や業務とは無関係に、山林から乙木材を伐採した。その後、Bは甲山林上にある乙木材をCに売却し、現実に引き渡した。AはCに抵当権の効力を主張できるか

という問題なのですが、答えは「できる」なようなのですが、
即時取得説に立つにしても、公示の衣説に立つにしても、現実の引き渡しがあったのなら抵当権の効力は主張できないのではないですか?

A 回答 (3件)

>現実の引き渡しとは、山林外に搬出したということではないのですか?



 それはそうですが、公示説について誤解をしています。公示説でも、搬出された分離物について抵当権の効力が及ぶことは認めています。搬出された分離物に抵当権の効力が及ばないとすれば、盗人が山林を伐採して搬出しても、抵当権者は盗人に対して元の場所に戻せと請求することができなくなってしまいます。
 抵抗権の効力が及ぶことを前提に、対抗要件の問題として処理するというのが公示説です。CはBは甲山林上にある乙木材を買ったのですから、AはCに対して抵当権を対抗できるわけです。売買契約成立時に、Cに対抗できたものが、搬出された途端、Cに対抗できなくなるのは変ですよね?
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この問題は、立木法との関係や、A・B間の契約で変わってきますが、立木法等考慮しないとすれば、AはCから取り戻しはできないと思います。


理由は、山林の立木は、そのままでは土地の定着物なので、抵当権に及ぶ範囲は立木に及びますが、伐採されると動産になるので、それを買って引渡を受ければ返す必要はないと思います。
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 問題文をもう一度見直しましょう。

・・・Bは「甲山林上」にある乙木材をCに売却し、と書いてありますよね。

この回答への補足

現実の引き渡しとは、山林外に搬出したということではないのですか?

補足日時:2015/01/22 22:45
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