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確定した支払督促で、抵当権や先取特権の行使と同じく、債務者が支払っている賃貸住居の家賃への物上代位は可能でしょうか?
★抵当権や先取特権は物権だから物上代位ができ支払督促のような金銭債権には担保されるもの
 がないから無理なのでしょうか?

以上、お判りになる方、御教示お願い致します。

A 回答 (1件)

>確定した支払督促で、抵当権や先取特権の行使と同じく、債務者が支払っている賃貸住居の家賃への物上代位は可能でしょうか?



 上記の文章をそのまま読むと、御相談者(債権者)が債務者(店子)に対して金銭債権を有しているが(債務名義あり)、その債務名義をもとに大家が店子に対して有する賃料債権を差し押さえるということができますかという意味になってしまいます。
 そうではなくて、御相談者(債権者)が債務者(大家)に対して金銭債権を有しているが(債務名義あり)、債務者が第三債務者に対して有する賃料債権について、その債務名義をもとに差押えすることはできますかという意味ですよね。それなら、よくある債権執行ですから、当然できます。
 ちなみに、物上代位は抵当権等の担保物権の効力として認められているのであり、抵当権等の実行に債務名義を要しないのと同様に物上代位も債務名義を要しないという点が、一般債権と違う点の一つです。
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この回答へのお礼

早速の御回答有難うございます。
私が物上代位の意味を勘違いしておりました。債務者が支払うべき債務者が住む賃貸住宅の家賃を私(債権者)が差し押さえなどできるわけないですよね。言い換えれば大家が受け取るべき家賃を何故私が差し押さえできるのか・・・
債務者が第三債務者から得られる債権でないと差し押さえできないんですね。納得です。

お礼日時:2011/01/09 21:13

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