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【土地乙 所有者A 】

1番根抵当権
債務者A B
根抵当権者X

2番抵当権
抵当権者y

の登記がされてる土地で、
AはXと、Aが負担する1番根抵当権の被担保債権の給付に代えて、乙土地の所有権をもって代物弁済契約をし登記した。

という記述式の問題で
答え
所有権の移転登記
原因代物弁済

のみとなってます。
Xに土地乙の所有権がうつり、物権の混同の登記をしないのは2番抵当権があるからでしょうか?
また、確定前根抵当権は、債権の混同はしないという理解で正しいのでしょうか?

回答お待ちしております。

A 回答 (1件)

>Xに土地乙の所有権がうつり、物権の混同の登記をしないのは2番抵当権があるからでしょうか?



 そうです。

>また、確定前根抵当権は、債権の混同はしないという理解で正しいのでしょうか?

 債権の混同の場面ではないですよね。代物弁済の登記によってXのAに対する債権は消滅します。しかし、元本確定前の根抵当権であれば、附従性がありませんから、当然に根抵当権は消滅しませんし、仮に確定しているとしても、XのBに対する債権は代物弁済契約によって消滅するわけではありません。
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この回答へのお礼

助かりました

スッキリしました!
ありがとうございました!

お礼日時:2016/05/16 10:52

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