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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>Xに土地乙の所有権がうつり、物権の混同の登記をしないのは2番抵当権があるからでしょうか?
そうです。
>また、確定前根抵当権は、債権の混同はしないという理解で正しいのでしょうか?
債権の混同の場面ではないですよね。代物弁済の登記によってXのAに対する債権は消滅します。しかし、元本確定前の根抵当権であれば、附従性がありませんから、当然に根抵当権は消滅しませんし、仮に確定しているとしても、XのBに対する債権は代物弁済契約によって消滅するわけではありません。
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