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現在、私は原告として裁判中ですが、被告の財産を差し押さえる場合のことです。
被告の不動産を差し押さえる予定なのですが、不動産自体にも担保が付いています。
また、親戚からも多額の借金があるようです。

以下のような執行手続きがあるようです。以下転載。

裁判所が,差押債権者や配当の要求をした他の債権者に対し,法律上優先する債権の順番に従って売却代金を配る手続です。原則として,抵当権を有している債権と,債務名義しか有していない債権とでは,抵当権を有している債権が優先します。また,抵当権を有している債権の間では,抵当権が設定された日の順に優先し,債務名義しか有していない債権の間では,優先関係はなく,平等に扱われます。

この場合に、親戚からの借金については、平等に扱われるとあります。
ということは、私が100万円の判決を得たとしても、残りが少ない場合には分配となる可能性がありますね。不動産から担保だけを差し引くだけなら、十分な資産と考えられるのですが、
親族の借金は想定外でした。

この場合に私が取れる可能性はありますか?

A 回答 (3件)

Q 債務名義とは債権の存在のことではないですか?


A 債務名義とは、勝訴判決などの裁判所の関与した公文書のことです。
他の者が競売した場合に配当要求がてきるのは、この公文書がないとできないのです。
ですから、請求債権があったとしても、裁判所からの配当は得られないです。
Q 抵当権設定があれば、上位の順位となるのではないですか?
「親戚からの借金」と言う、その親戚が抵当権者ならば債務名義はいらないです。
Q そちらが優先されているような気がしてならないのです。
A 「そちら」と言うことが抵当権設定登記のある債権者ならば、債務名義による債権者より優先的に配当を受けることができます。
抵当権者が複数ある場合は、登記の順位の早い方から配当されます。
Q でなければ、銀行の抵当権設定も無意味なものとなるのではないですか?
A 債務名義による債権者よりも抵当権者の方が優先的に配当を受けることができます。
ほとんどの場合、銀行の抵当権は、1番抵当権なので、取り損ない、と言うことはないです。
Q どうも、tk-kubotaの回答が理解出来ないのです。
A どこの部分がわかりませんか ? わからなけれは何度でも教えます。
簡単に配当の順位を書いておきます。(競売手続費用が最優先ですがここでは無視します。)
不動産の売却価格を1000万円として、抵当権者の被担保債権を500万円、親戚の債権は1000万円だが債務名義がないとすれば、tepitepi さんの100万円は丸々入ります。
しかし、親戚の者が債務名義を持っておれば、1000万円から500万円を引き、残りの500万円をtepitepi さんと親戚の者とで分け合いますが、この分け方は債権額に比例しますので、tepitepi さんは50万円、親戚の者は450万円の配当となります。
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この回答へのお礼

ということは、債務名義と親戚からの借金は同列という位置付けですね。

お礼日時:2014/04/05 08:54

>ということは、債務名義と親戚からの借金は同列という位置付けですね。



債務名義とは、強制執行可能な公文書のことです。
「親戚からの借金」で言う「親戚」の者が債権者で、借りた者が債務者です。
その債権者が債務者に対して持っておかなければならない書類が債務名義です。
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tepitepiさんに配当があるかどうかは、不動産の売却代金や先行する抵当権の被担保債権でかわりますが「親戚の借金」であったとしても、債務名義がないと配当要求はできないです。


つまり、どんな大金であっても、裁判所の公文書(債務名義)がないと親戚の借金ゼロ円とみなされます。

この回答への補足

tk-kubotaさん、債務名義とは債権の存在のことではないですか?
抵当権設定があれば、上位の順位となるのではないですか?
そちらが優先されているような気がしてならないのです。
でなければ、銀行の抵当権設定も無意味なものとなるのではないですか?
どうも、tk-kubotaの回答が理解出来ないのです。
よろしくお願いします。

補足日時:2014/04/04 22:45
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