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金銭消費貸借契約書を公正証書にする場合、
(1)将来、債権者はその債権を第三者に譲渡することを債務者はみとめる。
(2)今契約に際し、債務者が根抵当権にて債権者に不動産担保提供する場合、将来の債権譲渡の際に、根抵当権の移転登記(旧債権者→新債権者)が必要なので、必要な書類(債務者の印鑑証明)の提出と実印押印にて新債権者に同じ根抵当権を設定させることを約束する。
(3)債権譲渡の際に債務者が(2)を拒否した場合は、期限の利益を失う、(要は全額即座に返却しなければいけない)といったような契約は債権者、債務者の両者が合意すれば、公正証書にすることが可能でしょうか? 要は、(質問の主旨は)債務者側からみて、将来債権を譲渡する時に、根抵当の担保の権利も譲渡して新しい債権者の担保として登記することを確実なものにしたい、というのが主旨なのですが、このような主旨で公正証書にするのが可能か、(現在はこの方法しか浮かびませんが)、これ以外にも何か、この主旨を満足させるよい方法があれば教えてください。 よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

1 あえて書く必要はありません。

債権は、譲渡禁止特約がないならば、原則として譲渡自由です。

2 合意の当事者が違いますし、根抵当権者が特定されていないのであれば原則として無効でしょう。


3 内容として記載するのは可能でしょう。2の有効性にそもそも疑問がありますので、効力はどうなんでしょうね。


そもそも根抵当権にする必要はあるのですか?
特定の債権を担保する目的ならば抵当権にしておいたほうがいいですよ。(移転の際の設定者の承諾等)
そのほうが自由に譲渡できますし、目的の内容を達することが可能ですよ。

この回答への補足

不特定債権や複数回の貸し借りが発生する可能性が高いので、根抵当の予定だったのですが、、、、。やはり、将来債権を譲渡する可能性が高い場合、根抵当だと借主が承諾しないと移転登記できないので、避けたほうが(抵当権にした方が)よいでしょうか? なんとか根抵当のままで、新しい債権者(債権を譲渡した相手)が根抵当を引き継げるいい手があるといいのですが、、、。 

補足日時:2007/08/13 16:57
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>将来の債権譲渡の際に、根抵当権の移転登記設定者の承諾が必要



根抵当権の移転というのは、根抵当権(元本確定していない)の全部(又は一部)譲渡という意味ですね。詳しいことは公証人に相談された方がよいですが、私が公証人だとした場合、このような公正証書作成の嘱託を受けるのは消極的です。
 確かに契約自由の原則がありますから、当事者が合意すればよいようにも思います。しかし、あらかじめ債権譲渡先がある程度特定されているのでしたらまだしも、公正証書作成の時点では全く決まっていないような場合、設定者に契約上、根抵当権の全部又は一部譲渡の承諾義務を課すことは、場合によっては設定者に不測の不利益を生じさせるからです。
 つまり、債権譲渡先が、たまたま既に設定者の債権者であり、その債権者が有する債権が、譲り受けた根抵当権の債権の範囲に属する場合、何ら担保の付いていなかった債権までもがその根抵当権で担保されてしまうことになるからです。
 なお、例えば、根抵当権者が設定者に元本確定請求した上で、その被担保債権の譲渡を原因とする根抵当権移転登記でしたら、設定者の承諾は必要ありません。(もちろん、債権譲渡の対抗要件としての債務者への通知又は債務者の承諾は必要ですが。)
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この回答へのお礼

詳しい説明をいただきありがとうございました。 元本確定したあとは、ある意味で、もはや根抵当権ではなくなってしまう→抵当権になってしまう、ということなので、やはり根抵当のままだと、債務者(設定者)の承諾がいるのですね。 ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/14 17:47

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