dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

抵当権がある土地で樹木の権利は地主か抵当権者かどちらか?

A 回答 (4件)

=債務問題になり押さえられるまでは地主です。

    • good
    • 0

樹木(立木)は土地の付合物であり 民法370条の付加一体物に該当しますので、抵当権の効力が及びます。

    • good
    • 3

樹木の権利が所有権という意味であれば、抵当権者に所有権はありません。

質問の趣旨から、樹木に抵当権の効力が及ぶかという質問として回答します。
 樹木は土地の定着物ですから、付加して一体となっている物として、樹木にも抵当権の効力が及びますが、次のいずれかの場合は、抵当権の効力は及びません。

1.抵当権設定登記前に立木(りゅうぼく)の登記がしている場合。
2.抵当権設定登記前に明認方法により樹木が第三者の所有であることを公示している場合。
3.抵当権設定契約により樹木に抵当権の効力が及ばない旨の特約をした場合

民法
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第三百七十条  抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。

明治四十二年法律第二十二号(立木ニ関スル法律)

第一条  本法ニ於テ立木ト称スルハ一筆ノ土地又ハ一筆ノ土地ノ一部分ニ生立スル樹木ノ集団ニシテ其ノ所有者カ本法ニ依リ所有権保存ノ登記ヲ受ケタルモノヲ謂フ
2 前項ノ樹木ノ集団ノ範囲ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第二条  立木ハ之ヲ不動産ト看做ス
2 立木ノ所有者ハ土地ト分離シテ立木ヲ譲渡シ又ハ之ヲ以テ抵当権ノ目的ト為スコトヲ得
    • good
    • 5

抵当権は土地及びその定着物と定義すれば樹木は別と考えます

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!