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所有権って物権ですか?

A 回答 (3件)

物権です。



所有権は民法第二編第三章(206条~264条)に規定がありますが,この第二編が物権に関する規定です。
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財産権(経済的利益)は大別すると物権、債権、無体財産権に分類されますよね。



物権は物を直接的に支配する権利です。
典型的なのが所有権。
ほかにも、用益物権(地上権、永小作権、地役権、入会権など)と
担保物件(抵当権、質権、留置権、先取特権)があります。

結論=所有権は物権です
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自分自身

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