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賃貸人の先取特権は、賃借権の譲渡の場合には、譲受人の動産に及び、譲渡人が受けるべき金銭についても同様に及ぶため、賃貸人が先取特権を行使するには、この金額をその払渡し前に差押えることを必要とする。

上の状況がよくわかりません。どういった場面を想定すれば良いのか教えてください!

A 回答 (1件)

賃貸人・・甲。


賃借人・・乙。
譲受人・・丙。

乙が丙に、賃借権を100万円で譲渡。

甲の先取特権は、丙の動産に及ぶ。

更に、
乙が丙からせしめた100万円に
ついても及ぶ。

しかし、100万円に及ぶことが出来るためには、丙が乙に
支払う前に、差し押さえる必要がある。
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