抵当権の処分の譲渡・放棄について教えてください。
抵当権の処分には以下の登記の態様がありますが、抵当権の一部の譲渡(放棄)と債権の一部の譲渡(放棄)の違いが分かりません。
この2つの態様の違いを教えてください。
また、この2つの態様のときに抵当権の処分(放棄)があったとき、どうなるのでしょうか?
抵当権の全部の譲渡(放棄)や持分の譲渡(放棄)は、理解できたのですが、『抵当権の一部の
譲渡(放棄)』『債権の一部の譲渡(放棄)』は、同じように思えて良くわかりません。
出来ましたら、下記の例題を使って説明をしていだけるとうれしいです。
質問内容をまとめますと、『抵当権の一部の譲渡(放棄)』『債権の一部の譲渡(放棄)』の違い。
また、抵当権が実行されたときの配分に違いがあるのか?教えてください。
※ここでの配当の計算に競売にかかる諸費用などは計算に入れないこととする。
例えば、債務者Aに対して、1番抵当権者B(債権額 1000万円)、2番抵当権者C(債権額 1500万円)
無担保債権者D (債権額 3000万円)がおり、抵当権が実行されて、土地が2500万円で売却されたとする。
1、抵当権の譲渡(放棄)がない場合
B 1000万円 C 1500万円 D 0円 の配当になる。
2、1番抵当権者Bから、無担保債権者Dに対して抵当権の譲渡がなされた場合
B 0円 C 1500万円 D 1000万円 の配当になる。
3、1番抵当権者Bから、無担保債権者Dに対して抵当権の放棄がなされた場合
B 250万円 C 1500万円 D 750万円の配当になる。
抵当権の全部の譲渡(放棄)
【登記の目的】何番抵当権譲渡(放棄)
【登記原因】年月日金銭消費貸借年月日譲渡(放棄)
抵当権の一部の譲渡(放棄)
【登記の目的】何番抵当権一部(金何円のうち何円分)譲渡(放棄)
【登記原因】年月日金銭消費貸借年月日一部譲渡(放棄)
債権の一部のための譲渡(放棄)
【登記の目的】何番抵当権譲渡(放棄)
【登記原因】年月日金銭消費貸借金何円のうち金何円年月日譲渡(放棄)
共有抵当権の持分の譲渡(放棄)
【登記の目的】何番抵当権何某持分譲渡(放棄)
【登記原因】年月日金銭消費貸借年月日持分譲渡(放棄)
宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
正しいです。
抵当権の一部の譲渡では、
登記目的に「何番抵当権一部(金何円のうち金何円)譲渡」と書かれ
登記原因に「年月日金銭消費貸借年月日一部譲渡」と書かれます。
つまり譲渡された分の抵当権が表記されます。
抵当権を他の債権の一部のために譲渡する場合は
無担保債権は登記されていないので、同じ債務者のいつの債権かを明記し
そのうちいくらを担保しているのかを記す必要があります。
登記目的 何番抵当権譲渡
登記原因 「年月日金銭消費貸借何円のうち何円の年月日譲渡」
という風に
原因に無担保債権のうち何円が譲渡で担保されることになったか
を記載します。
なお、登記事項に譲渡をうけた無担保債権者の債務の内容を記載します。
No.2
- 回答日時:
>1、抵当権の譲渡(放棄)がない場合
B 1000万円 C 1500万円 D 0円 の配当になる。
抵当権を設定していない債務者は取り分がゼロ。
これはわかりますよね。
>2、1番抵当権者Bから、無担保債権者Dに対して抵当権の譲渡がなされた場合
B 0円 C 1500万円 D 1000万円 の配当になる。
抵当権の譲渡というのは、譲渡した人の枠のなかで無担保債券者に配当を出すという
ことだから、Bの配当持分1000万からCの2500万を配当する。残りはない。
>3、1番抵当権者Bから、無担保債権者Dに対して抵当権の放棄がなされた場合
B 250万円 C 1500万円 D 750万円の配当になる。
抵当権の放棄とは、先にもらわす残ったものを無担保債券者と比例配分という
話だから、1000万円を1:3で配分する。
ついでにいうと、債権を第三者に譲渡すると随伴性により抵当権も譲渡されたことになる。
登記簿に債権譲渡の記載があるのは抵当権者の名前が変わってますよという注意書き
抵当権移転登記がもれていても譲渡された債権の抵当権は移転する。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
質問の書き方が悪かったみたいですね。
民法上で、習った抵当権の処分(譲渡・放棄)についてはある程度は理解しました。
分からなかったことは、不動産登記法での抵当権の一部の譲渡(放棄)債権の一部のための
譲渡(放棄)が、同じ意味のように思えて混乱していました。
教えて!gooに、質問しました件ですが、再度、調べました結果、理解できました。
とは言っても、自分で無理やり理解したと言った方が正しい。
念のため、正しい知識として理解しているのかご指摘くださいお願いします。
抵当権の一部の譲渡(放棄)債権の一部のための譲渡(放棄)は、処分する抵当権者の被担保債権の債権額だと思っていました。
↑
これは誤りで・・・
『抵当権の一部の譲渡(放棄)』
処分する側の抵当権者、例題の出したBさんで言うと金1000万円のうち金500万円分だとしたら、半分の500万円は従前通り1番の優先弁済権があり、半分の500万円は、無担保債権者Dさんに、譲渡または放棄する。と理解しました。
それから・・・
『債権の一部のための譲渡(放棄)』
登記の目的 ○番抵当権譲渡(放棄)
登記原因 年月日金銭消費貸借金何円のうち金何円の年月日譲渡(放棄)
↑
処分する側の抵当権者の債権額と思っていましたが、これは、誤りで、抵当権の譲り受ける無担保債権者の債権額のことだと理解しました。
例題に当てはめると
『抵当権の一部の譲渡(放棄)』
BさんがDさんに抵当権の一部の譲渡した場合
登記の目的 ○番抵当権一部(金1000万円のうち金500万円分)譲渡
登記原因 年月日金銭消費貸借年月日一部譲渡
Bさんは500万円は1番抵当権者としての優先弁済権があって、譲渡した500万円はDが弁済を
受けることが出来る。
BさんがDさんに抵当権の一部の放棄した場合
登記の目的 ○番抵当権一部(金1000万円のうち金500万円分)放棄
登記原因 年月日金銭消費貸借年月日一部放棄
Bさんは500万円は1番抵当権者としての優先弁済権があって、放棄した500万円はBさんと
Dさんが債権額に応じて按分する。
結果、Bさんは、優先弁済権のある500万円と按分した125万円 Dさんが375万円の配当を
受ける。
『債権の一部のための譲渡(放棄)』
BさんがDさんに債権の一部のための譲渡をした場合
登記の目的 ○番抵当権譲渡
登記原因 年月日金銭消費貸借金3000万円のうち金1000万円の年月日譲渡
Bさんは、0円 Dさんは1000万円の配当を受ける。
BさんがDさんに債権の一部のための放棄した場合
登記の目的 ○番抵当権放棄
登記原因 年月日金銭消費貸借金3000万円のうち金1000万円の年月日放棄
Bさんは、3000万円のうち金1000万円を放棄したことになり、Bさんの債権額 1000万円と
放棄した1000万円を按分して配当を受ける
結果、Bさんは500万円 Dさん500万円の配当を受ける。
改めて本を読み返して、上記のように理解したのですが、間違っていたら教えてください。
質問は、不動産登記法での抵当権の一部の譲渡(放棄)債権の一部のための譲渡(放棄)
になります。
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