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債務者と債権者、それぞれの立場から考えなければならず、抵当権を学んでいて混乱気味です。しかも似通った言葉が出てきて、さらに第3者弁済とか……


そこで確認したいのですが……


・抵当物件(抵当権の付いた土地や建物)を抵当権設定者が他者に譲渡する場合、抵当権者の同意は不要

・抵当権者が抵当権自体の譲渡を他人にする場合、抵当権設定者の同意は不要


この解釈で合っているでしょうか?


それから「抵当権付き債権」という場合、何を指しているのでしょうか? 土地や建物のことなのでしょうか? 抵当権者の所有する抵当権自体のことなのでしょうか?

A 回答 (2件)

抵当権設定者が抵当物件(の所有権や地上権)を第三者に譲渡するに際し,


抵当権者の同意は要りません。
抵当物件(の所有権や地上権)は,抵当権が付いたままの状態で譲渡されるので,
抵当権者に不利益はないからです。

「抵当権自体の譲渡」の質問が,
被担保債権の譲渡による「抵当権の移転」を指しているのか,
それとも抵当権の優先弁済権を他の無担保債権者の利益のために譲渡する
「抵当権の譲渡」を指しているのかはっきりしないように思われますが,
前者でも後者でも,抵当権の優先弁済権の大きさに変化はないため,
抵当権設定者に不利益はありませんので,その同意は要りません。
ただし,被担保債権の譲渡(抵当権の移転)の場合には,
指名債権譲渡の対抗要件として,
債務者への通知または債務者の承諾が必要になってきます。

なお,この抵当権の扱いとは異なり,
根抵当権の譲渡は根抵当権設定者の承諾がないと効力を生じません。
抵当権の場合は被担保債権が固定されているので,
抵当権者が変わっても被担保債権額に影響はないのに対し,
根抵当権の場合は極度額という限界はあるものの,
根抵当権者が変わると被担保債権も変わるので,
根抵当権者が誰かということは非常に重要な要素だからでしょう。

「抵当権付き債権」というのは,その名のとおり抵当権が付いた債権,
つまりは抵当権の被担保債権ということです。
そして抵当権が設定されている物件,つまり担保に供されている物件は「担保物件」。
この辺りはあまり難しく考えないほうが良いように思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よく分かりました。

お礼日時:2014/03/01 15:55

”・抵当物件(抵当権の付いた土地や建物)を抵当権設定者が他者に譲渡する場合、


 抵当権者の同意は不要”
    ↑
抵当物件の所有者と抵当権設定者が同一人
の場合ですね。
抵当権者の同意は不要です。
抵当権者は対抗要件を備えていれば、不利に
なることは無いからです。

こういうのは暗記しようとすると覚えられません。
何故、不要なのか、ということを考えると覚え
やすいです。


”抵当権者が抵当権自体の譲渡を他人にする場合、抵当権設定者の同意は不要”
     ↑
設定者の同意は不要ですが、譲受人が抵当権を主張
出来るためには対抗要件が必要になります。


”「抵当権付き債権」という場合、何を指しているのでしょうか? 
 土地や建物のことなのでしょうか? 
 抵当権者の所有する抵当権自体のことなのでしょうか?”
     ↑
債権のことです。
抵当権だけ独立に成立することは
我が国では認められていません。
何かの債権の担保として認められています。
その債権のことを、抵当権つき債権、といいます。
債権と物権、担保物権の区別はよろしいですね?


”債務者と債権者、それぞれの立場から考えなければならず、
抵当権を学んでいて混乱気味です。
しかも似通った言葉が出てきて、さらに第3者弁済とか……”
   ↑
暗記しようとしないで、理解しようと努めると
覚えますよ。
後、抵当権の順位の譲渡、という概念もありますから
この機会に理解しておくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

>抵当物件の所有者と抵当権設定者が同一人
>の場合ですね。

はい、そのケースです。

>設定者の同意は不要ですが、譲受人が抵当権を主張
>出来るためには対抗要件が必要になります。

そうですね。抵当権設定者にとっては、「あんた、誰?」になりますからね。

抵当権が担保物権で、貸したお金が被担保債権(担保されている債権だから)、では抵当権の設定された土地や建物は何と言うの? そんなレベルです。

抵当権者が他者からお金を借りるとして、転抵当が付けられますが、この転抵当を設定できる範囲のものは、土地ではなくて、抵当権である……という表現をしないみたいですね。

すでにこのあたりから、あやふやです。

お礼日時:2014/02/20 22:39

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