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抵当権付きの建物に、別の者が譲渡担保を設定してもらった場合に、抵当権者と譲渡担保権者の関係はどうなるのでしょうか?

BがA1からの融資を受けるために、A1のために甲建物に抵当権を設定(第一順位)

その後、さらに融資が必要になったBはA2のために甲建物の譲渡担保権を設定

Bが弁済できなくなったとき、A2が甲建物の譲渡担保権を実行することができるのでしょうか?(A1の債権の弁済期はまだきていない)

いずれも登記はされています。
このような場合における抵当権と譲渡担保権の関係を教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

回答したものの表示されないようなので再度投稿します。



譲渡担保とは形式的には買い戻し特約付き譲渡と同じようなものです。
ですから、

>Bが弁済できなくなったとき、A2が甲建物の譲渡担保権を実行することができるのでしょうか?
●担保権を実行するのではなく、Bが買い戻しできなくなるということです。

>このような場合における抵当権と譲渡担保権の関係を教えてください。
●抵当権が実行されると、抵当権設定後になされたA2への所有権移転登記は失効します。つまりは抵当権実行後の競落者に所有権は移転します。
ですから、A2は抵当権が実行されないようにするためにはBのA1に対する債務を代位弁済することになります。それたがためにA2はこれらのことをあらかじめ想定した範囲での債権額しか融資しないこととなります。
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抵当権設定後に所有権移転登記した場合と同じです。



具体的には、A2に対する債務不履行では、Bは買い戻しができなくなり、当該物件の所有権はA2で確定します。
その後、A1に対する債務不履行によって、A2が代位弁済しなければ抵当権は実行され、競落者に所有権が渡ります。

債権者A2は、このような不利益を被ることを承知で担保として取り扱うのですから、債権額はそれを見越したものでなければ契約は成立しないでしょうね。
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