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XがYに対して7000万円の債権を有している、その債権の担保のためにAが所有する不動産に抵当権が設定された。Yが破産した、Aがその不動産をBに譲渡した。Xの抵当権の放棄と引き換えに、BがXに3000万円を弁済した。Xが行使できる破産債権はいくらか?

という事例問題がどうしてもとけなくて困っています
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A 回答 (1件)

 破産法の実務に関わる重要な問題ですね。



 答えを書くわけにはいかないので,ヒントだけです。

 まず,関係する破産法の条文を探してください。ちょっと難しいかもしれませんが,必ずあります。それで,その条文のコンメンタールを読んで下さい。教科書レベルでは,ちょっとしんどいと思います。もちろん,旧法のコンメンタールの相当条文の部分を含みます。

 それともうひとつ,この問題については,最高裁の判例があります。これによって,実務的には解決済みになっています。しかし,考え方としては,議論のあるところです。
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