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友人との議論で結論が違います。どなたか教えてください。 1番 抵当権設定登記 500万円 債務者X 抵当権者A の登記がされています。 AがBに抵当権付き債権を譲渡し、移転登記が完了しました。本来なら登記には対抗力がありますから、Bは抵当権付き債権を第3者に主張できると考えますが、このケースは例外で、登記のほかに、AからXに確定日付のある通知又は承諾が必要と私は今まで考えていました。しかし、友人は、登記がされていれば、Bはだれに対しても債権が自分にあると主張できるといいます。当然Xに対しても。私の考えは間違いですか

A 回答 (2件)

>Aから債務者Xに通知又は承諾をする必要があるのではありませんか



 そのとおりです。その債権が抵当権によって担保されているというだけのことであって、債権の譲渡であることに何ら違いはありません。(当たり前の話ですが、抵当権移転の登記は、債権譲渡登記ではない。)
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 「債権」(被担保債権)の譲渡について第三者に対抗できるかという問題と、抵当権という担保「物権」の移転を第三者に対抗できるかという問題は区別しなければなりません。


 債権譲渡の第三者対抗要件は、確定日付のある通知又は承諾ですから、御相談者のおっしゃるとおり、Bの主張は間違っています。
 それでは、確定日付のある通知又は承諾がなされたが、Bへの抵当権移転登記がなされる前に、抵当権者Aと2番賃借権の賃借権者Cが、2番賃借権の1番抵当権に優先する同意の登記をしたとしたらどうでしょうか。もちろん、BはCに対して被担保債権の譲渡を主張することはできますが、Bが取得した抵当権は、Cの賃借権には対抗できないことになります。

この回答への補足

2番賃借権者が入ると複雑になりますから、それはないとして考えた場合、債権譲渡による抵当権移転登記を完了したBの立場を質問しました。Bは債務者Xの知らないうちに移転登記を完了しているはずだから、Xは元の債権者Aに弁済すれば有効な弁済となるから、そういったトラブルを避けるためにも、Aから債務者Xに通知又は承諾をする必要があるのではありませんか

補足日時:2012/07/13 15:10
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