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責任転質において原質権設定者が、原質権者に弁済などの債権消滅行為をなしてもこれをもって転質権者に対抗できないとは具体的にどういう事なんでしょうか
 原質権設定者(債務者)からしたら勝手に転質されて転質の事なんで知らないはずなのに何で転質権者の方が強い感じなっているのかが分からないです

質問者からの補足コメント

  • 「質権者が原質権設定者に対抗しうる場合」と書いている後の文言を引用しました
    という事は通知or承諾があった後の話だと思います

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/16 23:19
  • 仰る通りです
    「対抗しうる場合」とだけテキストに書いてありそれが通知or承諾だという事は質問後にネットから得た情報だったので質問と補足の内容に齟齬が生じた事は申し訳ありません

    責任転質の場合、債務者が質権者に対して何か義務的な事を負う事に違和感があって
    例えば他人物売買や賃貸物の無断譲渡・転貸は所有者や賃貸人からしたら勝手にされた事なので第三者に対して何の義務も制約も受けないのに、責任転質の場合は転質権者に対抗できないみたいなので

    具体的に何に対して対抗できないのかもわかりません、転質権者が債務者に対して何か請求出来る事が有るのでしょうか? ネットで債権を直接請求出来るみたいな話を見ました
    債権を直接請求出来るとしたら転質権者は原質権者に不履行があったら債務者にも請求出来るし質物を競売して弁済を受ける事も出来て債権質+転質みたいになるのでしょうか

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/17 00:16

A 回答 (4件)

>ネットで債権を直接請求出来るみたいな話を見ました



 責任転質の法的性質について争いがありますよね。そこを読まないと意味が分からないと思います。定評のあるテキストを読んでみましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
もう一度じっくり考えたいと思います

お礼日時:2016/12/18 12:32

「通知or承諾があった後」なんですから、「転質の事なんで知らないはずなのに」ということにはなりませんよね?

この回答への補足あり
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>責任転質において原質権設定者が、原質権者に弁済などの債権消滅行為をなしてもこれをもって転質権者に対抗できない



 テキストには何の前提条件もなく、転質権者に対抗できない旨が書かれていましたか。転質権を設定したことについて原質権者からの通知または現質権設定者の承諾がなくても対抗できないと書かれていましたか。
この回答への補足あり
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自己の行為が不法行為であって法律上の責任が生ずる事を理解するだけの判断能力がないからです。

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