dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

個人再生について教えて下さい。

いつもお世話になりますm(__)m
個人再生についてですが、以下の家があるとします。
(1)住宅ローンの残額が4500万円
(2)住宅ローンの他、取引先から債務額2000万円の仮差し押さえ登記されています
 (会社の買掛金未払で、仮差し押さえ申請されました)

世帯主は会社経営者なのですが、会社の業績が悪く給与も取れない状態で、今のところ住宅ローンを払っていますが、そろそろ限界になってきました。
破産も考えましたが、家族もあり、家だけは残したいと思っています。
そこで、個人再生について調べていたところ、個人再生をすると債務を1/10に圧縮でき、それを3年(?)で返済すれば免除(?)になるとの記事を見ました。
(ネットで調べたところなので間違っていたらごめんなさい)

そこで
(A)住宅ローン以外に、取引先から仮差し押さえされているのに個人再生出来るのでしょうか?
(B)個人再生した場合、住宅ローンのみとなりますでしょうか?
 (取引先の分は、あくまでも会社の取引となるので関係ないように思うのですが)
(C)個人再生を弁護士などに依頼した場合の、おおまかな費用

おおざっぱな書き方で申し訳ございませんが、お詳しい方、是非ともお力添えのほど、宜しくお願い致しますm(__)m

A 回答 (2件)

(A)住宅ローン以外に、取引先から仮差し押さえされているのに個人再生出来るのでしょうか?


 抵当権を打たれているのだから、債務整理した途端に抵当権行使されるだけ。

(B)個人再生した場合、住宅ローンのみとなりますでしょうか?
 第二抵当権者が抵当権行使するんだから、第一抵当権者である住宅ローンもそのままにはならない。

>(取引先の分は、あくまでも会社の取引となるので関係ないように思うのですが)
 登記簿に書かれている抵当権が行使される。土地の所有者に無断で抵当権を登記したのならともかく、抵当を打つことに同意したんだから関係ないことはあり得ない。正当に登記簿に記載された以上、土地の所有者と抵当権者がどんな関係かに関わらず、抵当権は行使できる。

民事再生法
第198条
 住宅資金貸付債権(民法第五百条 の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者が当該代位により有するものを除く。)については、再生計画において、住宅資金特別条項を定めることができる。ただし、住宅の上に第五十三条第一項に規定する担保権(第百九十六条第三号に規定する抵当権を除く。)が存するとき、又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に第五十三条第一項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは、この限りでない。

第53条
再生手続開始の時において再生債務者の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権又は商法 若しくは会社法 の規定による留置権をいう。第三項において同じ。)を有する者は、その目的である財産について、別除権を有する。
2  別除権は、再生手続によらないで、行使することができる。

>(2)住宅ローンの他、取引先から債務額2000万円の仮差し押さえ登記されています
 が第53条一項の担保権にあたるので、第198条により、住宅資金貸付債権に関する特則は設定できないと考えます。家を残すことは不可能でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いろいろと有り難うございますm(__)m

なるほど~
結局抵当権(仮差し押さえ)されているので、アウトという事ですね(>_<)

詳しくご返信頂きましてありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2010/02/18 16:38

> (A)住宅ローン以外に、取引先から仮差し押さえされているのに個人再生出来るのでしょうか?


家を残しての再生は出来ない。
なので破産の方が有利かも。

> (B)個人再生した場合、住宅ローンのみとなりますでしょうか?
差し押さえがなければ、家を残しての再生は可能だが、その場合でも住宅ローンだけとして他の債務を0と言う事には出来ない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございますm(__)m

やはり差し押さえがあるので無理なんですね(>_<)

お礼日時:2010/02/18 16:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!