dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

抵当権者が賃料債権に対して物上代位できるかについては、肯定説と否定説がありますが、
下記の文章が否定説の根拠となることが理解できません。
法律初学者のため、詳細・わかりやすく解説いただけるとありがたいです。

「後順位抵当権者が先順位抵当権者に優先して賃料を取得することを可能とすることは、抵当権の順位を定めた趣旨を没却する。」

※私はこの文章から、
 後順位抵当権者は先順位抵当権者に優先して賃料を取得できない
→賃料債権も抵当権の効力が及ぶため物上代位できる。
→肯定説
  と解釈しましたが間違っているようです。

A 回答 (1件)

抵当権の行使については設定順位が絶対ですから、優先の順番が入れ替わることはありません。


しかし物上代位に基づく権利行使は、その前に目的物に代わるもの(ここでは賃料)を差し押さえる必要がありますが、差し押さえる順位には制限はありません。
勿論後順位の抵当権者が差し押さえて支払いを受けていても、先順位の抵当権者が後から差し押さえをすれば、差し押さえた賃料は先順位の抵当権者に優先的に払われることにはなりますが。
つまり抵当権の実行は優先順位が厳格に決まっているにも関わらず、目的物が滅失しなくても生じる果実である賃料に物上代位を認めると、
「後順位抵当権者が先順位抵当権者に優先して賃料を取得することを可能とすることになり、それは抵当権の順位を定めた趣旨を没却する」から、
賃料に物上代位を認めるべきではないということでしょう。
でも最高裁判例出ちゃってますけどね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いろいろ調べても、わかりやすい解説が見つからなかったため困っていましたが、ようやく理解することができました。
丁寧な説明をありがとうございました。

お礼日時:2020/02/18 23:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!