![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
弟は父から抵当権付きで土地を生前贈与してもらいました。(その後、父も亡くなりましたが・・・・)
1番抵当 根抵当 ○○銀行
2番抵当 父が社長を務めた会社への共同担保。抵当権者○○県。
3番抵当 債務者母。抵当権者 父の実兄(弟の叔父)
2番抵当は、申請して放棄の登録済みです。
3番抵当が問題なのですが・・(今は繰り上がって2番です)
抵当権者である父の実兄(叔父)も亡くなり、残された鬼のような兄嫁(叔母)は弟の土地に勝手に神社を作ったり、本家を肩に私達の母をいびり通します。
断りきれない気弱な独身の弟は、アッシーとして好き勝手に使いまくられ、駐車場として貸している土地にも我が物顔で所かまわず花木を置く・・・・・
町でも有名な非常識な守銭奴の叔母です。
近所の方も乗っ取られる・・・と心配してくれるほどで、困っています。
母も余命いくばくとなった今、その債権もとっくに終わった物で、抵当権の抹消をしたいのですが・・・・
何から手をつければいいのかわかりません。
教えてください。
また、このままでは何か不都合が起こる可能性はありますか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
複雑な問題で、身内のゴタゴタもあり特に鬼のような兄嫁さんが、大きな問題(元凶)のようです。
やはりこういう問題は、信頼できる弁護士の先生を探されて、ゴタゴタはあるでしょうけど、強気になりベストな対応にもっていくべきだと思います。No.2
- 回答日時:
「債権もとっくに終わった物」ならば、
付従性という抵当権の性質により、登記を
抹消しなくても、抵当権は消滅した状態に
あります。
登記の問題に限れば、司法書士に相談されれば
充分ではないでしょうか。叔母様との関係は
人生相談が適当ではないかとも思います。
この回答への補足
債権は、事業資金の借り入れ(国民金融公庫)を叔父さん名義でしてもらったもので、とっくに完済したものだそうですが、母も定かには知らないのです。
父がしたことで・・・・・
当然、弟はまったく、いわれを知らない・・・・
今となっては、鬼叔母だけが真相を知っている状態で、このまま母が亡くなったら、死人に口なし・・・・
まだ返してもらってない!!・・・・と登記書片手に迫られそうで・・・・・
気の弱い弟は、またまた言いなりになって・・・・
いつも、そう・・・・強引にすべてをむしり取ってゆくのです、この鬼叔母は・・・・・
抵当権が消滅している証拠には、何をもって対抗すればいいのでしょうか・・・・すみません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(法律) 借地物件という従兄弟の負の財産を背負う形になるのか不安です。 3 2022/04/12 20:02
- 相続・遺言 相続第3順位の相続人について 7 2022/10/30 07:15
- その他(家族・家庭) 遺産相続について詳しい方、教えてください。 高齢者ですが自営業で現役で仕事をしていた父が仕事に向かう 6 2023/05/25 19:45
- 法学 根抵当権分割譲渡登記 債権の範囲について 1 2023/02/06 10:59
- 法学 無担保債権者による差押え 1 2023/06/19 23:10
- その他(法律) 銀行からアパート建築融資を受けるのですが抵当権設定の登録免許税について 1 2023/05/27 22:36
- 子育て 小学生相手に家事などを任せている親は珍しいことなのでしょうか? 【私の経験】 2000年8月1日から 5 2023/06/12 02:53
- 法学 抵当権順位の変更 借権者承諾がいらないについて 1 2022/06/14 10:59
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の民法についての質問になります。 時効についての質問になります。 問 Aが甲債権の担保と 1 2023/07/06 21:51
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 ★行政書士試験の民法についての質問になります。 時効についての質問になります。 問 Aが甲債権の担保 1 2023/05/22 21:49
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報