最近、いつ泣きましたか?

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◆物上代位
 抵当権者は,抵当権実行の前であっても,債務不履行があれば,当該賃料債権を抵当権に基づき差し押えることができます。(最高裁・平成元.10.27)
のとおり、物上代位として、「抵当権者は,抵当権実行の前であっても,債務不履行があれば,当該賃料債権を抵当権に基づき差し押えることができます。(最高裁・平成元.10.27)」とあるのですが、これは、どうして物上代位の問題になっているのでしょうか。

「物上代位」とは「担保物権の目的物が売却,賃貸,滅失,破損され,その交換価値が,それぞれ売買代金,賃料,保険金などの請求権として現実化された場合,これらの請求権にも担保物権の効力が及ぶこと (民法 304) 。」
https://kotobank.jp/word/%E7%89%A9%E4%B8%8A%E4%B …
のとおり、「担保物権の目的物が売却,賃貸,滅失,破損された場合」とあるようです。
しかし、「抵当権者は,抵当権実行の前であっても,債務不履行があれば,当該賃料債権を抵当権に基づき差し押えることができます。(最高裁・平成元.10.27)」の場合は、「担保物権の目的物が売却,賃貸,滅失,破損された場合」にはあたりません。
ご教示よろしくお願いいたします。

【参考】
第三百四条  先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2  債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
第三百七十一条  抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
第三百七十二条  第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。

A 回答 (2件)

  賃料が物上代位の対象となるかは、従前は議論がありました。



 物上代位を肯定する見解は「賃料は交換価値のなし崩し的実現である」と考えます。

 これを否定する見解は、そもそも抵当権は抵当権設定者の利用を許すものだと考えます。

 しかし、現在では立法的に解決しています。

民法
 第三百七十一条  抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/13 16:16

 抵当権設定者が目的物を第三者に賃貸していないのに、なぜ、賃料債権が発生するのですか。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/13 16:10

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