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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
差押さえが抵当権とは別の債権者(国など)になっているため判断がつきずらいのですが、仮に税金を滞納して不動産を差し押さえられた場合には国税徴収法により納税の期限前に抵当権が設定されていた場合には、抵当権が優先することになっています。
<国税徴収法>
第十六条 納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
もちろん、債権者が国などになっているが国税にあたらない別の債権であれば別の法律が適用されることもありその順位が特別法により定められているものもあるかもしれませんよ(債権より先に設定した抵当権より優先される国などの債権というのは、私は知らないですがね)。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/12/27 09:52
有難うございます。
では国税等に優先する抵当権等があれば、競売価格によっては、税金がほとんど入らないこともあるということで良いのですね。(最低売却価格がそういう設定にはならないと思いますが)
No.2
- 回答日時:
#1さんがご回答になっているので正しいと思いますが、一般人にわかりにくいのは、抵当権が先に設定されていても、国税等(ほとんどの税金・社会保険料等の徴収に準用されているので、国税に限りません)の「法定納期限」(これはこういう言葉で、国税徴収法に定義があります。
)が先ならば、抵当権設定より後に差押をしても、差押のほうが優先することです。これは税金などの徴収が優遇されているので、当然、一般人の差押は抵当権に後れます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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