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お世話になります。

抵当権の順位の「放棄」と「譲渡」についてですが、放棄の場合は後順位抵当権者等と同順位になると思いますが、譲渡だと、その抵当権者は抵当権を失う、抵当権者ではなくなる・・・という解釈でいいのでしょうか?初歩的な質問ですみません

A 回答 (1件)

違います。

教科書でケースを使って説明しているのではないでしょうか。詳細は教科書で確認して欲しいのですが、簡単に。

1番がA、2番がB、3番がCのとき、AがCに対して譲渡すれば、AとCの優先弁済枠がCに割り振られて、残りがAに割り振られます。

AがCに対して放棄をしたときは、AとCの優先弁済枠がAとCにその被担保債権の割合で割り振られます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2009/04/29 23:42

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