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金銭消費貸借契約を締結したうえで、その担保として債務者の土地家屋に抵当権を設定しようと考えています。この場合、5年後はいつでも抵当権を実行できるようにしたいと考えています。通常、抵当権の期限前は抵当権の行使は出来ないと考えていますが、5年後はいつでも抵当権を行使できるようにする抵当権の設定方法がありますか?例えば期限なし抵当権を設定するとか。
できるとすれば、これに対応する金銭消費貸借契約の方は、どのように表現すればよいでしょうか?ご教示ください。

A 回答 (4件)

弁済期到来後は、抵当権を実行することができます。


ご質問にあるような「抵当権の期限」という概念はなく、弁済期以外に始期を気にする必要はないです(時効消滅には注意しましょう)。

したがって、質問者さんの疑問に思っておられる、抵当権設定契約・金銭消費貸借契約の締結についても、弁済期を五年後に設定して、普通にすればよいです。
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NO.3 訂正


約定担保物権です。
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 抵当権とは債権者が自己の債権の優先弁済を受けるために設定する約定担保物件です。


 そして、抵当権は自己の債権の満足を得るためのものですから、債権が消滅した場合、抵当権も共に消滅します。これを附従性といいます。つまり債権が消滅しなければ、抵当権が独立して消滅することはありません。
 金銭消費貸借契約を締結し、その自己の債権を保全するために抵当権を設定すると、弁済期が到来したにも関わらず相手が債務を履行しない場合、当該債権が存在する限り抵当権を行使することができます。
 よって、弁済期を5年後に設定すればよい、という結論になります。
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>5年後はいつでも抵当権を実行できるようにしたい



と云うことは、弁済期日を5年後とすればいいです。
でも、タイトルでは「いつでも実行できる」と云うことですが、この方法はないです。
強いて云えば、期限を定めないか(そうすれば催告後、期限は到来しますので)又は、最初から返済期日を1週間先や1ヶ月後とすればいいです。
なお、返済期日を5年後としておいて「何時でも抵当権実行できる。」と契約書を作成しても、その部分は無効です。
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