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No.1
- 回答日時:
譲渡はCの同意さえ要りません。
民法466条により、AとBは合意さえあれば、債権がその性質上許されないものでない限り(扶養請求権とか、当事者で禁止している場合)、Cの意思に関係なく譲渡できます。しかし、Cが誤って、元の所有者に払ったり、元の所有者の債権者が差押したときに、不測の損害が生じますから、466条で債務者への通知が、467条で確定日付ある証書でないと、債権者などの第三者には対抗できません。具体的な方法としては、内容証明で、債務者CへBがAに譲渡した旨の文章をで送りつけることです。当然CとしてもBに対しての抗弁はそのまま主張できます。下のURLには、解説と文例があります。参考URL:http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/sai …
この回答への補足
shoyosi様、明快なご回答ありがとうございます。
参考URLも拝見致しました。
確認ですが、
債権譲渡の通知をする際、
債権者:A,B
譲受人:B
債権総額:100万円
という内容でCに通知すれば問題ないということですよね?
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