![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
法学検定3級の問題集(企業コース・298ページ)に関する質問です。
「株主となる権利(権利株)の譲渡は、会社との関係では効力を生じない」という選択肢が誤りとされているのですが、その理由として、
「権利株の譲渡は会社に対抗できないだけである(会社法35条、50条2項、63条2項、208条4項)」という解説がありました。
「効力が生じない」ということと、「対抗できない」というのはどう違うのかよく分からないので、ご教示頂けると嬉しいです。
(「有効だが会社に対して対抗できない」という意味がよく分からないのです。自分が株主であることを会社に主張できないということは、結局会社に対して効力が生じないということのような気がするのですが・・・)
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_13.png?5a7ff87)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>128条の場合は、(当事者間では有効でも)会社側から譲渡を認めることはできないということですよね。
そうです。それを明示するためにわざわざ文言を分けたということになっています。
……なのですが、
>権利株の譲渡であれば、会社から譲渡を認めることができて、株券の発行前の譲渡だと、会社から譲渡を認めることができない(効力が生じない)のは何故なのでしょうか?
という疑問はごもっともです。私も疑問に思っているのですが、制限の趣旨がほとんど同じ(大雑把に言えば会社の事務処理の便宜)であるのになぜ区別する必要があるのかというのは大いに問題です。この点について手元の参考文献には記載が無いので、調べるのに少々時間をください。時間を頂いても確実に判明するという保証はありませんが、その場合はご容赦を。
一つの発想としては、
株券発行前の株式譲渡契約は当事者間においては債権的に有効であるが、株券発行会社における株式の譲渡には株券の交付が必要なので契約が有効であるとしても譲渡自体が有効に行われているということにはならない。
つまり「当事者間においては債権的に有効」というのは「譲渡する約束は当事者間においては法的保護を受ける」という意味でしかなく、「譲渡自体が既に行われて株主の地位が当事者間においては移転している」という意味ではない。
とするならば、未だ株主の地位が移転していない以上はそもそも譲受人は「株主ではない」のだから会社側からもその譲渡の効力を認めることは背理であり「法論理的に不可能」である。
よって株券交付前の株式の譲渡は会社との関係ではその立法趣旨にかかわらず無効とせざるを得ない。
ということは言えます。
権利株の譲渡については、株券の譲渡という効力要件がないので当事者間においては通常の債権契約により譲渡が完全に行われると考えることは理論的に可能です。
なるほど。譲渡契約が有効ということと、譲渡自体(株主の地位の移転)が有効ということは異なり、そこで、権利株の場合と、株券の交付が必要な株式の譲渡との間で違いが出てくるということですね。
上記のご説明で私としては十分理解できましたが、もし文献等で補足が出てきたら、あわせて教えて頂けると嬉しいです。
親切かつ分かりやすいご回答をありがとうございました。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_13.png?5a7ff87)
No.3
- 回答日時:
#2です。
お時間頂いて色々調べたのですが、結局は調べきれず、分りませんでした。申し訳ありません。
なお、参考にとして。
>権利株の譲渡については、株券の譲渡という効力要件がないので当事者間においては通常の債権契約により譲渡が完全に行われると考えることは理論的に可能です。
を否定する見解があるということだけは分りました。この見解によれば、権利株も株券発行前もいずれも、当事者間における譲渡の効力は単なる債権的効力だけで、権利株においても譲渡は完全に行われない(その理由は、株券の移転によらない株式の譲渡を潜脱するおそれがあるからとのこと)とのことです。ただ、それではなぜ条文の文言をわざわざ区別しているのかまったく説明がつかないのですが、その点についての記述はありませんでした。
ご丁寧にありがとうございました。
仰っていた見解が一番説得力のあるものでしたし、そのように理解させて頂きます。
重ねまして、お礼申し上げます。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_13.png?5a7ff87)
No.1
- 回答日時:
一言で言えば、会社側が譲渡を認めることはできるということです。
旧商法時代は、効力を生じないという規定だったので会社側からも認めることはできないのではないのかというのが論点になっていたのを会社法制定を機に条文を手直ししたということです。
ご回答ありがとうございました。
簡潔で分かりやすいご説明で、よく理解できました。
そうなると、「株券の発行前にした譲渡は、・・・会社に対しその効力を生じない」という128条の場合は、(当事者間では有効でも)会社側から譲渡を認めることはできないということですよね。
権利株の譲渡であれば、会社から譲渡を認めることができて、株券の発行前の譲渡だと、会社から譲渡を認めることができない(効力が生じない)のは何故なのでしょうか?
度々申し訳ないですが、教えて頂けると大変助かりますm(_ _)m
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 投資・株式の税金 一般口座で同一銘柄の総平均法のことで 1 2023/02/27 22:08
- 法学 動産の譲渡担保について 1 2023/01/24 23:55
- 相続・遺言 遺言の効力、、、、、、、、、、、、、、、、 1 2023/01/31 19:16
- 経済学 経済学のコースの定理に関する質問です。 工場は生産物xを生産している。限界利潤は30-xである。周辺 1 2022/07/25 15:38
- その他(悩み相談・人生相談) 回答者さんだったらどっちを選びますか?理由も教えてください! 貴方の身内の中で長年にわたり会社経営を 3 2022/09/23 20:11
- 確定申告 確定申告手続き 専業主婦 株売却譲渡益 所得税 住民税 2 2023/02/16 11:12
- 法学 商業登記 非公開会社 登記事項について 1 2022/12/11 08:35
- 株式市場・株価 会社役員解任について質問です。 ①役員兼株主を解任した場合、その役員が持っている株はどこに行くのでし 1 2022/10/04 09:15
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報