
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
地番は明治の地租改正のときに「徴税のために」つけられた番号であり、位置よりも所有単位を重視して付けられています。
このため、1番違いの土地が離れた場所にあったり、地域によっては、同じ所有者の離れた土地が同じ地番になっていたり(「飛び地」といいます)、税金を納めない国の所有地には地番がなかったりします。しかし、このような「徴税のため」の番号では、郵便を届けたり、訪ねたりするにはとても不便です。このため、昭和30年代以降、都市部を中心に徐々に住居表示が実施されてきました。でも、地方では住居表示が実施されておらず、地番と住所が一緒の場合が結構あります。なぜ、都市部だけ住居表示が実施されている(地番と住所が違う)かというと、地方では人の移動があまりないので、地番でも、郵便を届けたり、訪ねたりするのに不便はないからです。
日本でこのような地番と住居表示の2つの制度ができてしまったのは、日本は743年の墾田永年私財法以来、土地の私有が認められ、土地所有に対する執着が強く、税金も土地(またはそこからとれる米等)を中心に取ってきた歴史があるからでしょう。
一方、所得や人を単位として税を課してきた国では、地番という制度を作る必要はなかったものと思います。
なお、韓国や台湾は日本の不動産登記制度と基本的に同じ制度ですので地番はありますが、それとは別に住居表示があるかは分かりません。
No.1
- 回答日時:
日本でいわゆる地番と住所の番地が異なるのは、
つまるところ土地を特定するシステムが複数あるためです。
ある意味、冗長といっていいと思います。
外国でも登記に類するシステムはたいていあるでしょうけど、
それと住所管理をするシステムとが別なら別々の番号になる可能性があるでしょうし、
一本化もしくは完全同期していれば、別々にはならないでしょう。
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