父 私 妹の3人家族です。
5年ほど前に、私は父から相続時精算課税制度を利用して株を贈与してもらいました。
贈与してもらった株の価値が5年経ち5倍くらいに上がっています。
相続時精算課税制度を利用して株を贈与してもらったことは妹はおそらく知りません。
もし父が亡くなった時、妹から生前に贈与されていた株の分の遺留分を請求されることに
なった場合、実際贈与してもらった5年前の価値を基準に計算するのでしょうか?
それとも父がなくなった時点での価値を基準にするのでしょうか?
例えば 相続財産が
現金1,000万と上記の株(相続時精算課税制度利用時500万・相続時2,500万)の価値であった時
法定割合いで分けた場合どのようになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
これは、観点によって変わります。
相続税の対象となる金額は、
贈与時の評価額500万でよいですが、
現金1000万と合計した
1500万が『みなしの相続財産』
となります。
しかし、贈与した500万の株の
●特別受益の価値は、
●相続時の評価額となります。
つまり、
>父がなくなった時点での価値を基準
2500万となってしまいます。
そうなると、
1000万+2500万=3500万
で、考える必要があります。
しかし、2500万は特別受益ですから、
妹さんは『返せ』とは言えません。
1/2では1750万ずつとなりますが、
あなたは、2500万の株をそのまま
妹さんは、1000万を全部相続する。
ということになります。
妹さんが遺留分侵害額請求ができるのは、
法定相続1/2の1/2となる1/4以下の
相続となった時です。
あなたが、
『2500万は俺のもの。
遺産の1000万は半分ずつ。』
と主張して、
あなた:2500万+1000万×1/2=3000万
妹さん:1000万×1/2=500万
となったら、
妹さんは遺留分侵害額請求ができます。
遺留分は
3500万×1/4=875万
ですから、
875万-500万=375万
は、あなたから現金をよこせ!
と主張できるのです。
あなたは、あなたで、
寄与分を主張することもできます。
例えば、その株はお父さんとあなたの
『自社株』であり、あなたの経営手腕により
評価額が5倍になったんだ。
と主張してもよいわけです。
以上、いかがでしょうか?
参考
https://gentosha-go.com/articles/-/229
ご回答ありがとうございます。
わたしのつたない文章に丁寧に答えていただき
ありがとうございます。
わたしの書いた文章にはないこと(こちらの事情)までくみ取っていただき
ご回答いただいたのでわたしが本当に教えていただきたかったことが分かりました。
専門用語はもう一度よく確認して理解します。
便利な制度もいいことだけではないと思いました。
参考のページもつけていただきありがとうございました。
観点によっていろいろ違ってくるんですね。
今回教えていただいたことが今後必ず役立つ時がくると思います。
No.2
- 回答日時:
相続時精算課税制度利用時は、相続時に相続財産と合算する贈与財産の価額は贈与時の時価なので、相続時に評価が上がっているものを贈与すると相続財産の圧縮ができ節税効果あります。
逆の場合もありますので注意が必要です。> 現金1,000万と上記の株(相続時精算課税制度利用時500万・相続時2,500万)の価値であった時、法定割合で分けた場合どのようになるのでしょうか?
相続財産額は、1,000万円+500万円=1,500万円です。
したがって、法定割合の場合、質問者さんが現金250万円、妹さんが現金750万円を相続します。
もし、その株が暴落して相続時には紙屑同然になってしまった場合でも、上記相続割合は変わりません。
贈与を受けてから、その財産をどのように使おうが、どのように運用しようが自由です。相続時には、贈与を受けた時の価額で評価されます。
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