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新相続税法によると

3000+600×相続人数

が基礎控除額と 理解しておりますが

基礎控除額の計算は? 特に 例2の場合

例1 父親が死亡し 母親と子供が5人 の場合

   相続人は 6

   3000+600×6=6600万 になると思います

例2 父親が死亡し 母親と子供が5人 の場合で 尚且つ
   子供のうちの ひとりが亡くなっており その子供に3人の子供(父から見て孫)

   相続人は 8(5+3)

   3000+600×8=7800万 となるのでしょうか?

   相続人が亡くなり 孫が多くいると 基礎控除額が 増えるのですか?

基礎的理解が 不十分で 教えてもらうと助かります

A 回答 (5件)

税理士事務所の職員です。


基本的に質問者様の言われる通りです。

ただ、相続開始時(質問では父親が亡くなった日現在)で見ることとなります。相続税の申告を行うまでの間に相続人が亡くなったりしたとしても、基礎控除は変わりません。

あと、言葉の問題ですが、相続人の数ではなく、法定相続人の数となります。
遺産を相続しなかった人も法定相続人の数に含まれるということからです。

さらにいえることは、法定相続分については、孫が法定相続人となることで、存命の子である法定相続分が減ることはありません。孫が代襲相続として相続人となる際には、子の権利を相続するわけですので、例2でいえば、他の子の権利と同じ割合を孫がわけることとなります。(子が1/2×1/5、孫1/2×1/5×1/3)

昔は基礎控除をふたすために、養子縁組で子供の数を増やしたりしたこともあったようです。今は、基礎控除の計算上の養子の数に制限があるため、あまりメリットはありませんがね。
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>相続人が亡くなり 孫が多くいると 基礎控除額が 増えるのですか?



そうです。

国税庁のHPです。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

これの15-2の設例2にそのことが書かれています。
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はい。

そうなります。

っていうか分かりにくいですよね。

代襲相続の
・法定相続人数は実際の頭数
ですが、
・法定相続の配分は亡くなった
 法定相続人の分を代襲相続者で
 頭割り
となります。

なかなかまともな説明がないのですが...
下記が参考になります。
http://chester-tax.com/encyclopedia/dic03_010.html

いかがでしょうか?
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>相続人が亡くなり 孫が多くいると 基礎控除額が 増えるのですか…



はい。

(法第15条第2項に規定する相続人の数)の設例2
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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成りません、



お亡くなりになった相続人の相続分を代襲相続として何等分かするだけです、したがって何人居ようと頭数には成りません、控除額はトータルで一人頭分です。
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