あなたの習慣について教えてください!!

亡くなる直前に幼い孫や義理の息子(つまり法定相続人以外の家族)の口座にそれぞれ100万円振り込んだ場合、贈与税や相続税はかかるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

A 回答 (6件)

似た内容の回答事例を見ると、結構多いので驚きます。

一応、参考にすると、

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
>条文通りです。
>孫に限らず法定相続人以外への生前贈与については3年以内でも一切加算する必要はありません。極端に言えば前日でもね。(きちんと贈与が成立していればのお話です。)

>適用を受ける者は「相続又は遺贈により財産を取得した者」と規定されています。つまり法定相続人でなくても相続や遺贈により財産を取得している場合には適用があります。

義理の息子さんが未成年であったり、未成年のお孫さんなどであれば、遺言などで相続の対象になっていても、今年からは20歳までに1年につき10万円の控除もありますし、他の相続関係の最新の内容を見ても例外はあるものですが、かかるケースは特殊です。

つまり、相続で遺贈していない人で法定相続人で無い人には相続税が適応されない、3年以内での生前贈与の適用はないのです。

逆に、遺贈されているなら、その分を加算され、トータルから相続税の計算になる、これが例外です。
その場合でも、未成年なら、控除が年当たり10万円あるので、18歳以下なら追加で請求されても他の遺贈と相殺できる分もありますので、実質、かからないことになりそうです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4164.htm
>未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円(※)で計算した額です。
>※平成27年1月1日以後の相続等の場合は、「年数1年につき10万円」です

相続に関しては、いろいろ私も間違った知識をネットから拾うのですが、税務署に確認して説明を受けて納得することも多いです。心配なら、税務署に電話すると確認でき、教えてくれます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
国税庁の相談窓口で質問したところ、贈与税も相続税もかからないとのことでした。

お礼日時:2015/04/20 11:25

誰に渡しても相続となります。


法定相続人以外の人が受け取っている場合は、
法定相続人の構成で求められた合計の相続税を
それ以外の人も含めてもらった財産の割合で
按分し、相続税を納税してもらうことになります。
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うまい方法を教えましょう。

口座に振り込まないことです。まあ、100万円程度なら。早いところ対応したほうがいいですよ。来年度からはマイナンバー制が導入されて、すべての財産情報管理が義務化されます。国税庁の陰謀ですが。
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>亡くなる3年前に贈与した場合は、法定相続人以外の家族でも相続とみなされるということ…



はい。

でなかったら、死の直前に財産をばらまいてしまうことで、相続税を免れることができてしまいます。
お国は、そんな素人考えの脱税行為を見逃しません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
例えば全くの他人に贈与した場合でも相続したとみなされ、全くの他人が相続税を支払うこともあり得るということでしょうか。
若しくは法定相続人以外の家族や親戚の場合等、脱税行為である可能性が高いと思われる場合に限って相続とみなされるのでしょうか。

お礼日時:2015/04/15 10:38

贈与額が100万円ならば本来非課税ですが、亡くなる3年以内の贈与は、贈与として扱われませんから相続時の財産として計算され、相続の課税対象になります。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm
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>亡くなる直前に幼い孫や義理の息子(つまり法定相続人以外…



税法では旅立ちの前 3年以内、民法では 5年以内の贈与は相続の先取りと見なされることになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm
したがって、少なくとも贈与税は関係ありません。

相続税が発生するかどうかは、誰がもらったかではなく、旅立った人が現金のみでなく土地建物などの不動産や貴金属宝石書画骨董類その他あらゆる財産を含めていくら残したかと、法定相続人が何人いるかとにより決まります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

ご質問文にこれらの情報が記載されていないので、相続税がかかるかどうかは判断できません。

なお、税金とは関係ありませんが、その亡くなる直前というのが故人の意思だったのなら問題ありません。
一方、もし、たとえば故人の長男が無断でわが子 (孫) 名義の貯金に移管したなどというのなら、他の法定相続人から問題視される可能性は大いにあります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法定相続人が娘だけの場合、法定相続人以外の家族(孫や義理の息子)には何も相続しないので、相続税が発生することはないと思うのですが、亡くなる3年前に贈与した場合は、法定相続人以外の家族でも相続とみなされるということでしょうか。

お礼日時:2015/04/15 10:16

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