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外国人が日本で犯罪をして実刑が確定した場合は、日本の刑務所に収容されるんですか?

A 回答 (2件)

基本的にはそうですが、例外的な場合もいくつかあります。



・相手国との犯罪者引渡し条約を結んでおり、その条件のもとで引き渡す必要がある場合。
・他の国においてもまたがる犯罪を行っており、政治的な合意によって引き渡すことが確定した場合。
・米軍や外交官など特殊な地位によって日本に”国家公務として滞在”している場合に、その軍や国によって裁判を受ける権利や服役を代えることができる国際条約が設けられてる場合

などあります。
また、基本的に刑事事件はその国で起きたことはその国のルールでさばかれることが原則ですが(属地主義)、一部の重大犯罪(例、殺人とか重大性犯罪など)については国籍国の法律が別途適用される場合もあります。
例えば、日本人が外国で殺人として問われた場合にその国刑法では罪に問われないものだったとしても日本国籍をもつものの重大犯罪として日本で罪に問われる可能性があります。また、通常現地での犯罪はその国で裁判を受けて服役しますが、国家間の問題になるようなものの場合、協力して捜査した上で国籍国での裁判をするとか、現地で服役する代わりにその罪を自国で服役するなどの手続きが取られることはあります。この辺は国家どうしの考えの違いや法律の微妙違いによって不利益となる場合もあります。例えば、有名な「ロス疑惑」では日本で無罪となった被告は米国で改めて裁判によって有罪となって服役することになったため、日本の法律だけで見ると「一事不再理の原則」や「時効」の問題が守られてないことになります。
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そりゃそうです。

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