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昨年母方の祖母がなくなり、現在協議中です。問題は祖母が持っている祖父が起こした会社の株85%です。その他の財産は明らかにされてません。相続人は母と妹3人(祖父は他界)。おばたちは、自分の取り分21.25%の株の買取を母に請求して来ました。というのもその会社は、現在父が代表取締役、母と末の妹と私 他に従業員一人で、経営しております。そこで質問です。買取は必ずしなければいけないのでしょうか?現在会社は多少の赤字ですが、それを上回る預貯金があり、しかも無借金です。株価を計算すると、すごい値段が出るそうなんですが、そんな額を請求されても払えません。
ちなみにおばたちは相続の決着がまだでも、もうすでに株主なのでしょうか? おしえてください。

A 回答 (2件)

たいへんですね。

うちもたいへんでした。いまさらですが対策しとかないとだめですよ。
まず、相続税がかかってきます。
株価を計算するとたいへんな値段になるなら、それに対して相続税を支払わなければなりません。

買取は必ずしもしなくてもいいですが、No1の方がおっしゃるようにかなりの割合の株式の権利を持っているので、それこそ会社を解散してわける、といわれたら困りますよね。
株式の未公開企業の株価算定には何種類かの方法があります。
どれを使われるかによって株価は大きく違います。会社の中身や形態によってどれを採用するかは微妙なところなので、もしもめるようなら税理士さんか弁護士さんに相談してみてください。
(純資産方式だとあまりに実勢株価と違う(土地や資産をたくさん持っているが事業規模が小さいなど)場合は違う方式が採用されます)
相続税は純資産方式で計算しましたが、その後株式の移動などを違う方式で計算し、1/4くらいで移動できた覚えがあります。

相続がかたついてないと株式の権利も行使はできません。
すべては相続してから・・・です。

参考URL:http://www.cpa-ishiwari.jp/UnlistedStocks/index. …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはりもうなにがしかの対策というか
そういうことをしなければ、だめな段階にきているようですね。
一応親族なので穏便に・・なんて思っていては、だめだ!
父が株価についてなにもしらなかったので、立ち会ってもらっている税理士に株の値段を調べてほしいと言ったら、株の値段評価は、相続評価しかできない他には評価のしようがないと言っておりました。なぜでしょう?
回答からすると、会社が小さすぎるから?というわけではないようですし一般的な中小(零細)企業の方は、株の値段ってどうしてらっしゃるのかしら? もっと調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/28 18:01

相続について、決着がついていないのであれば、


株主の権利は行使できないと思いますが
株の名義の変更にしても、遺産分割協議書などが
ないと行えないと思います。

株主になったとして
株の買取は、必ずしなくてもいいですが、

63.75% も会社の権利を有することになると、
株主総会で、すべての議案を否決できてしまうので
あと3%、別に持ってしまうと 2/3 を超えますので
特別決議で、会社の解散をすることも可能になります。
その意味からすると、相手の要求を呑むしかなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ますます大変なことがわかって、かなりあせってますが
まだ株主になっていないことだけはわかったので、
良かったです。
さてこれからどうしよう?

お礼日時:2007/02/28 17:48

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